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更新日:2020年10月1日
第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化し、被害者(被保険者)が介護保険給付を受けることになった場合、被害者は第三者の氏名や被害の状況等を記載した届出を焼津市に提出していただく必要があります。
介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、焼津市が一時的に立替えたあとで加害者へ請求することになります。
第三者の行為によって介護保険を使用する場合は、1.届出に係る事実2.第三者の氏名及び住所又は居所3.被害の状況を記載した届出書を、焼津市介護保険課に提出しなければならないとされました。
届出書の様式については、静岡県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)「交通事故(関係諸様式)」からダウンロードができます。
脳血管疾患や関節リウマチなど加齢に伴う16種類の病気により、介護や支援が必要となった方が要介護認定の対象となります。したがって、交通事故により要介護状態となった場合は介護保険での介護サービスは利用できません。
詳しくは「介護サービスを利用できる人」をご確認ください。
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