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ホーム > 健康・福祉・子育て > 麻しんおよび風しんの予防接種施行令の一部改正について

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更新日:2010年3月1日

麻しんおよび風しんの予防接種施行令の一部改正について

麻しんおよび風しんにかかる定期の予防接種が平成18年4月1日から以下のように改正されました。

 

現行
(平成18年3月31日まで)

麻しん…1歳~7歳6カ月未満に1回接種

風しん…1歳~7歳6カ月未満に1回接種

改正後
(平成18年4月1日から)

乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチンを使用

麻しんおよび風しんのいずれも摂取していない下記の人

第1期

1歳から2歳未満

第2期

小学校就学1年間の4月1日~翌年3月31日までの1年間(年長児)

 

 病気の予防のため、1歳になったらお子様の体調の良いときに麻しん風しん混合ワクチンを2歳未満までに1回接種しましょう。

 

注射のイラスト

お問い合わせ

所属課室:焼津市福祉保健部健康増進課

住所:郵便番号425-0035 静岡県焼津市東小川1-8-1

電話番号:054-627-4111

ファクス番号:054-627-9960

Email:kenko@city.yaizu.lg.jp

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