焼津市ホームページ > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 母子保健事業について > こうのとり事業(不妊治療費助成事業) > 一般不妊治療費の助成金交付について(廃止)*経過措置あり
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更新日:2022年6月8日
焼津市では、少子化対策の一環として、医療保険適用外の一般不妊治療(人工授精)を受ける夫婦の経済的負担を軽減するために、一般不妊治療(人工授精)の治療費の一部を補助します。
平成28年1月1日以降の申請から、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となり、申請用紙の様式が変更となりました。
申請時に本人確認として、来所者の個人番号カード(個人番号カードがない場合は、通知カード及び運転免許証などの身分証明書)をご持参ください。
令和4年4月からの保険適用により、助成制度が変更します。詳しくは下記をご参照ください。
なお、令和3年度以前に終了した治療に関しては従来どおり助成します。
産科、婦人科若しくは産婦人科又は泌尿器科若しくは皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断されて実施される人工授精の治療。
一般不妊治療を受けた夫婦であって、次の要件のすべてに該当する夫または妻。
所得制限なし
治療を受けた日の属する年度内。ただし、1~3月の治療の場合は終了日から起算して90日を経過した日まで。
令和4年4月からの保険適用への円滑な移行に向け、移行期に不妊治療を受けられる方の治療計画に支障が生じないよう、以下の経過措置を講じます。
<助成対象>
従来の一般不妊治療費助成制度のうち、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了する保険適用外で実施した治療
<助成回数>
1回限り
ただし、令和4年3月31日以前に終了した治療の申請により、既に補助金額の上限額(6万3千円)に達している場合は対象外となります。
<その他>
治療開始日や終了日、年齢等の考え方や給付内容については、令和3年度までと変わりません。
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