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更新日:2011年8月12日
ひとり親として、子どもを育てながらの生活に、各種支援制度があります。
詳しくは、児童課または大井川市民サービスセンターまで問い合わせてください。
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進をはかることを目的として、支給される手当です。
次のいずれかの状態にある児童を扶養する母または父または養育者に支給されます。
(本人および同居の家族の所得制限があります)
月額 41,550円(全額支給)~ 月額9,810円(一部支給) まで、10円単位でその人の所得に応じた手当額になります。
いずれも児童2人目は5,000円加算、
3人目以降1人につき3,000円加算となります。
注)離婚した児童の父または母からの「養育費」の一部は、所得として計算に含めます。
※支給要件、手当額等、生活状況によって異なります。詳しくは問い合わせてください。
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扶養親族などの数 |
請求者(本人) |
扶養義務者など |
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|---|---|---|---|
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手当の全額を受給できる人 |
手当の一部を受給できる人 |
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0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
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1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
|
2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
|
3人目以降 |
380,000円ずつ加算 |
380,000円ずつ加算 |
380,000円ずつ加算 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算した額になります。
本人の場合
扶養義務者などの場合
母子(父子)家庭等に医療費を助成することにより、経済的な負担を軽減するための制度です。
かかった医療費を医療機関に支払った後、本人が指定した口座へ振り込む形で助成します。
次の条件(1)と(2)全て満たしている人が対象となります。
助成の範囲は、「保険診療による自己負担分」です。
入院時の食事療養費や保険診療以外の個室料・文書料・容器代・予防接種などは助成対象外となります。
高額療養費、付加給付(健康保険組合からの助成)がある場合はその金額を差引いて支給します。
申請は児童課または大井川市民サービスセンターの窓口にて行ってください。
下記の書類等がすべて提出された翌日から受給資格の認定となります。
母(父)と児童が同じ保険証に加入していることが受給資格の条件となります。児童が学生などのため母(父)と同じ保険証の遠隔地用保険証をお持ちの場合は対象となりますが、必要な提出書類がありますので児童課に確認してください。
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