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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > ひとり親家庭への各種支援制度

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更新日:2011年8月12日

ひとり親家庭への各種支援制度

ひとり親として、子どもを育てながらの生活に、各種支援制度があります。
詳しくは、児童課または大井川市民サービスセンターまで問い合わせてください。

 

児童扶養手当

児童扶養手当とは

 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進をはかることを目的として、支給される手当です。

受給資格

次のいずれかの状態にある児童を扶養する母または父または養育者に支給されます。
(本人および同居の家族の所得制限があります)

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
    (請求者または児童が公的年金を受けられる場合は、対象になりません)
  • 父または母が重度の障害を有する児童
    (児童が父または母の公的年金の加算対象になっている場合は、対象になりません)
  • 父または母の生死が明らかでない児童 
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童

手当額(児童1人の場合)

 月額 41,550円(全額支給)~ 月額9,810円(一部支給) まで、10円単位でその人の所得に応じた手当額になります。
いずれも児童2人目は5,000円加算、
3人目以降1人につき3,000円加算となります。
注)離婚した児童の父または母からの「養育費」の一部は、所得として計算に含めます。
※支給要件、手当額等、生活状況によって異なります。詳しくは問い合わせてください。

所得制限限度額表

扶養親族などの数

請求者(本人)

扶養義務者など

手当の全額を受給できる人

手当の一部を受給できる人

0人

190,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

570,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

950,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人目以降

380,000円ずつ加算

380,000円ずつ加算

380,000円ずつ加算

 

所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算した額になります。
本人の場合

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族1人につき15万円

扶養義務者などの場合

  • 老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

 

母子家庭等医療費助成制度

母子(父子)家庭等に医療費を助成することにより、経済的な負担を軽減するための制度です。
かかった医療費を医療機関に支払った後、本人が指定した口座へ振り込む形で助成します。

【受給資格

次の条件(1)と(2)全て満たしている人が対象となります。

  1. 受給資格者は、20歳未満(20歳になる誕生日前日の属する月末まで)の児童を監護している母子(父子)家庭の母(父)とその児童(両親がいない場合は児童のみ)
  2. 本人と同居の方(扶養義務者)全員の前年(1月1日から6月30日の間は前々年)の所得に所得税が賦課されていないことが条件となります。なお、形式的な世帯分離等は同居とみなします。

【助成の範囲】

助成の範囲は、「保険診療による自己負担分」です。
入院時の食事療養費や保険診療以外の個室料・文書料・容器代・予防接種などは助成対象外となります。
高額療養費、付加給付(健康保険組合からの助成)がある場合はその金額を差引いて支給します。 

【申込に必要なもの】

申請は児童課または大井川市民サービスセンターの窓口にて行ってください。
下記の書類等がすべて提出された翌日から受給資格の認定となります。

  1. 申請者本人と同居の方全員(扶養義務者)の前年(1月~6月に申請する場合は前々年)の所得に対する課税状況がわかるもの
    〈例〉源泉徴収票…会社等でもらったもの、市県民税申告書控…市役所で申告した控え、確定申告書控…税務署で確定申告をした控え 、住民税決定証明書…市役所で交付されたもの
    所得のある同居の人全員分をそろえてください。
  2. 預金通帳(申請者の名義。郵便局以外のもの) 
  3. 保険証(カード状の場合は、全員分ご用意ください。)

母(父)と児童が同じ保険証に加入していることが受給資格の条件となります。児童が学生などのため母(父)と同じ保険証の遠隔地用保険証をお持ちの場合は対象となりますが、必要な提出書類がありますので児童課に確認してください。

お問い合わせ

所属課室:焼津市福祉保健部児童課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町5-6-1

電話番号:054-626-1137

ファクス番号:054-626-2187

Email:jidou@city.yaizu.lg.jp

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