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ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 子ども手当制度について

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更新日:2011年10月1日

子ども手当制度について

2011年10月から子ども手当の制度が変わります。
手当を受給するには申請が必要です。詳しくは、「2011年10月から『子ども手当』が変わります」をご覧ください。
2012年4月以降の制度についてはまだ未定です。決まり次第おしらせします。

対象者

中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している人

月額手当

  • 3歳未満…15,000円
  • 3歳以上小学校修了前の第1子・第2子…10,000円
  • 3歳以上小学校修了前の第3子以降…15,000円
  • 中学生10,000円

振込について

振込日

支給対象月

2月14日

10月、11月、12月、1月

6月14日

2月、3月、(4月、5月)

14日が土・日曜日、祝休日の場合には、その前平日に振り込まれます。

手続きについて

子ども手当を受けるためには申請が必要です。

申請先

  • 児童課(市役所福祉庁舎2階、電話054-626-1137)
  • 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階、電話054-662-0547)

公務員は勤務先で申請をしてください。

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合

認定請求書の提出が必要です。出生届や転入届の提出後、必ず窓口にお寄りください。

必要なもの

  1. 印鑑(認め印で可)
  2. 振込先口座(銀行名・支店名・口座番号・口座名義)が分かるもの(請求者本人の個人名義の普通預金口座以外は指定できません)
  3. 健康保険証の写し、または年金加入証明※厚生年金などの被用者年金加入者のみ
  4. その他、書類の提出が必要となる場合があります。

必要書類などについては後日の提出で構いません。
「請求のあった月の翌月分」から手当が支給されます。

届出一覧 (注意:届け出には印鑑が必要です)

  1. 新たにお子さんが生まれたとき…額改定届
  2. お子さんの面倒を見なくなったとき…消滅届または額改定届
  3. 受給者が転出したとき…受給事由消滅届、転出先には認定請求書
  4. 受給者が公務員になったとき…受給事由消滅届、勤務先には認定請求書
  5. 振込口座を変更したとき…口座振替依頼書(受給者名義のみ)

お問い合わせ

所属課室:焼津市福祉保健部児童課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町5-6-1

電話番号:054-626-1137

ファクス番号:054-626-2187

Email:jidou@city.yaizu.lg.jp

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