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更新日:2011年9月28日
保育所に入所を希望する人は、次の募集要項をご覧いただき、児童課または大井川市民サービスセンターまでご相談ください。
入所を希望する児童の保護者や同居の親族その他の者(以下「保護者等」という)全員が次のいずれかの事情に該当し、保育することができないと認められる場合に、保育所に入所することができます。
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焼津市保育所入所基準 |
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家庭外労働 |
保護者等が家庭の外で仕事をすることにより、その児童の保育ができない場合 |
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家庭内労働 |
保護者等が家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることにより、その児童の保育ができない場合 |
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親のいない家庭 |
死亡や行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合 |
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母親の出産等 |
保護者等が出産の前後や病気、負傷、心身に障害があり、その児童の保育ができない場合 |
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病人の看護等 |
その児童の家庭に長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるため、保護者等がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合 |
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家庭の災害等 |
火災や風水害、地震などの災害により、被害を受けたため、その復旧の間、保護者等が児童を保育できない場合 |
保育所への入所後、保護者等について、年度の途中に仕事を辞めるなど上記の入所基準を満たさなくなった場合は、退園していただくことになります。
児童課または大井川市民サービスセンターで配布する「保育所入所希望仮申請書」に必要事項を記入し提出してください。
その後、必要に応じてお渡しする「本申請書類等」(申請書およびその他申請に必要な書類)を提出していただくことで、入所手続きが完了します。
仮申請書や参考資料はこちらから印刷してご利用できます。
入所申し込みや、毎年行われる入所後の継続審査の際にご提出していただいた書類の内容に、次に挙げる変更があった場合は児童課へご連絡ください。
内容により、書類の提出が必要になる場合があります。
保育所についての質問など、詳しくは「保育所についてよくある質問」(PDF:116KB)をご覧ください。
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