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更新日:2012年2月17日
県や市町の庁舎などの公共施設やスーパーなど不特定多数の人が訪れる民間施設に設けられている身体障害者等用駐車場について、車いす使用者をはじめ下肢障害などを有する身体障害者、要介護高齢者、妊産婦等行動上の制限を受ける人に「身体障害者等用駐車場利用証」を交付し、交付を受けた人がその利用証を駐車時に使用、自動車に表示することで駐車施設の利用が適正であることを示すとともに、施設管理者の御協力をいただきながら、身体障害者等用駐車場の適正な利用を促進していくものです。
上記については次のとおり交付基準が定められています。
1. 身体障害により歩行が困難な人で、次に該当する人
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身体障害区分 |
身体障害者等級 |
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|---|---|---|
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視覚障害 |
1~3級および4級の1 |
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聴覚または平衡機能障害 |
聴覚障害 |
2級および3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
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音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 |
(該当なし) |
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肢体不自由 |
上肢 |
1級~2級の2 |
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下肢 |
1級~4級 |
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体幹 |
1級~3級 |
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
1級および2級 |
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移動機能 |
1級~3級 |
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心臓、じん臓若しくは呼吸器またはぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓機能障害 |
心臓機能障害 |
1級および3級 |
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じん臓機能障害 |
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呼吸器機能障害 |
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ぼうこうまたは直腸の機能障害 |
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小腸機能障害 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級~3級 |
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肝臓機能障害 |
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2. 知的障害、精神障害により歩行困難な人で、次に該当する人
3. 高齢、難病等により歩行が困難な人で、次に該当する人
4. 一時的に歩行が困難な人で、次に該当する人
詳しくは地域福祉課に問い合わせてください。
利用証を車のルームミラーにかけて使用します。
焼津市、藤枝市
スーパーマーケットや医療機関、公共施設など、県と協定を結んだ施設の駐車場で利用できます。
施設名については、利用証の交付窓口や県のホームページでお知らせします。
利用できる駐車場は、ステッカーの表示がされますが、一部、スペースなどの都合上で表示できない施設もあります。
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