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更新日:2010年3月1日
下記のような障害を持つ児童を養育している人
1級(身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳A程度の児童)
身体に重度の障害を持つ児童
内部疾患を持つ児童
知的障害を持つ児童
2級(身体障害者手帳3級、下肢については4級、または療育手帳B程度の児童)
身体に中程度の障害を持つ児童
内部疾患を持つ児童
知的障害を持つ児童
知的または身体に重度の障害がある人が必要とする医療をうけやすくするよう医療費を助成する制度で、健康保険などの対象となる医療費の自己負担について公費で負担します。
なお、所得により助成が受けられない場合もあります。
身体障害者手帳1級・2級所持者
身体障害者手帳内部障害3級所持者
(ただし、当該障害にかかる医療費のみ助成対象)
療育手帳A所持者
特別児童扶養手当1級対象児童
心身障害児(者)の保護者が、相互扶助の精神に基づき毎月一定の掛け金を市町村を通 じて払い込み、保護者が死亡または重度障害となった場合に残された心身障害児(者)に対し年金を支給し、その生活の安定と福祉の増進を図ります。
知的障害者(児)が一貫した指導、相談や福祉サービスが受けられるよう療育手帳を交付しています。障害の程度はAとBに分かれています。
各手当には、いろいろな受給条件があります。
詳しくは問い合わせてください。
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