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更新日:2018年11月12日
重度心身障害児(者)および介護者(同住所の方のうち指定した1名)に、はりきゅうマッサージ料金の一部を助成します。
注)国民年金の障害基礎年金(無拠出)受給者は除きます。
年間1人1,000円×5枚計5,000円限度
受療券を使用できる治療院は、あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師が市内で開業している治療院で市が指定した治療院です。
在宅の重度心身障害児(者)に対して、タクシー料金の助成をします。
注)ただし、次の1・2に該当する方は対象となりません。
5割、1回の乗車につき1,000円限度(10円未満切り捨て)
年間原則48回を限度とする。
注)3カ月以上にわたり、医療機関等に週1回以上通院している方は、48回(2冊)の追加交付が受けられます。
注)障害者手帳に記載されている障害で透析による通院をされている方は、合計312回(13冊)まで交付を受けることが出来ます。
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
自動車運転免許証の取得により、更生に役立つことが見込まれる身体障害者に費用の一部を助成します。
身体障害者手帳所持者のうち静岡県公安委員会指定の自動車教習所で自動車運転免許証を取得した方。
免許取得費の3分の2以内で100,000円限度
同一世帯内の世帯員の前年分所得税額が120,000円以下であること。
注)免許取得後の4カ月以内に申請してください
満18歳以上の身体障害者手帳所持者で、肢体不自由1・2級の人が就労などに伴い自らが運転する自動車の操向及び駆動装置の一部を改造する場合は、自動車の改造費の一部を助成します。
身体障害者手帳所持者で肢体不自由1・2級の方が就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置または駆動装置を改造する必要のある方。
前年の所得課税所得額が、当該月の特別児童扶養手当の所得制限額を超えず、経済的な理由により自動車の改造が困難であること。
注1)前回の申請日から3年以上経過していること
注2)改造経費の支払い完了後4カ月以内に申請してください。
100,000円が上限
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