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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳について

「一定の精神障害の状態にある」ことが認定された方に対し手帳が交付されます。この手帳を持つことで必要な福祉・各種サービスの利用が受けやすくなります。

申請の持ち物

どちらかの方法で申請してください。

申請方法 持ち物
診断書による申請
  • 手帳用の診断書
  • 印鑑
  • 顔写真(添付を希望される方のみ)
  • マイナンバーのわかるもの
障害年金証書による申請
  • 障害年金証書(精神障害を支給事由とするもの)
  • 印鑑
  • 顔写真(添付を希望される方のみ)
  • マイナンバーのわかるもの

 

注)本人の顔写真は、正面向き・無背景・脱帽の状態で、1年以内に撮影したもの。縦4cm×横3cm。

注)医師の診断書は、精神障害にかかる初診日から6カ月経過した以後におけるもので、作成日から3カ月以内のもの。

申請からお手元に届くまで

  1. 必要書類を揃えて地域福祉課もしくは大井川市民サービスセンターに提出してください。
  2. 手帳の申請について、県で判定します。
  3. 手帳が出来上がり次第、通知します。(おおむね3カ月程かかります)
  4. 通知に書かれた持ち物を揃えて来庁してください。手帳をお渡しするのと同時に、受けられるサービスについてご説明します。

手帳用の診断書で申請される方へ

手帳用の診断書で精神障害者保健福祉手帳と一緒に自立支援医療(精神通院)の申請をすることができます。

自立支援医療(精神通院)は精神疾患にかかる通院医療費の自己負担が原則1割になる制度です。

申請を希望される方は精神通院医療のページをご覧ください。

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 障害福祉課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1127

ファクス番号:054-626-2189

ページID:6441

ページ更新日:2021年9月21日

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