更新日:2019年4月1日
精神障害者入院医療費助成
精神障害者入院医療費助成について
精神科への入院医療費について助成します。ただし、高額療養費や健康保険組合からの付加給付がある場合は、その額を対象経費から除きます。
対象者
次のすべてに該当する方
- 焼津市内に住所があり、精神科へ入院された方
- 健康保険に加入している方
- 所得制限額未満の所得の方(本人、配偶者、扶養義務者の所得に関して)
- 重度障害者(児)医療費助成制度、母子家庭等医療費助成制度などを利用していない方
申請に必要なもの
- 精神科入院医療費の領収書(原本と写しの両方)
- 印鑑
- 高額療養費・付加給付金の振り込み通知書など
- 健康保険証の写し(初回のみ)
- 助成金の振込先口座がわかるもの(通帳など)(初回のみ)
助成方法
入院月の3カ月~5カ月以降に振込みとなります。
その他
医療費助成の申請は、入院月から1年以内のものに限ります。