ここから本文です。

療育手帳

療育手帳について

知的発達に遅れのある人が「療育手帳」を取得することで、様々なサービスを受けることが出来ます。

注)精神に障害のある方には、精神障害者保健手帳を発行しています。

申請の持ち物

必要なもの 新規手帳申請 再判定 市内住所氏名変更 再交付 死亡等返還 県外からの転入(静岡市・浜松市含む) 県外への転出
写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚(注1) 注2      
みとめ印

マイナンバーカード等

個人番号がわかるもの

         
療育手帳  

 

注1)本人の顔写真は、正面向き・無背景・脱帽の状態で、1年以内に撮影したもの。

注2)再判定申請時に「判定の記録」欄がすべて埋まっている場合は、再交付申請も必要となります。

注3)「県内への住所変更(静岡市・浜松市除く)」は新住所の市町で手続きとなります。詳しくは新住所の市町にお問い合わせください。

申請からお手元に届くまで

  1. 必要書類を揃えて地域福祉課もしくは大井川市民サービスセンターに提出してください。
  2. 申請後数週間後県より電話連絡があり、面接の日時を調整し、静岡県中部健康福祉センター相談部(藤枝市)へ本人および保護者の方に出向いて頂き、判定を受けて頂きます。
  3. 手帳が出来上がり次第、通知します。(おおむね2カ月程かかります)
  4. 通知に書かれた持ち物を揃えて来庁してください。手帳をお渡しするのと同時に、受けられるサービスについてご説明します。

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 障害福祉課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1127

ファクス番号:054-626-2189

ページID:6429

ページ更新日:2022年7月1日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は