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障害福祉サービスの利用者負担額

サービスを利用したら、負担能力に応じた利用者負担を支払います。原則1割負担となりますが、障害福祉サービスにかかる月ごとの利用者負担は、世帯の所得に応じて、上限額が決められています。上限額以上の支払いはありません。

所得を判断するときの世帯の範囲

障害のある人(18歳以上)

  • 障害のある本人とその配偶者

(施設入所をしている18、19歳は保護者の所得に応じて利用者負担額が決まります。20歳になった翌月から本人とその配偶者の所得に応じて利用者負担額を変更します)

障害のある児童

  • 保護者の属する住民基本台帳での世帯

(住民基本台帳上の世帯員の市民税所得割の合計で利用者負担額が決まります)

負担上限月額の認定

障害のある人の利用者負担

区分 世帯の収入状況 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯の人

0円

低所得 市民税非課税世帯の人

0円

一般1 市民税課税世帯の人(所得割16万円未満)

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

入所施設(20歳以上)、グループホーム利用者が、市民税課税世帯の場合は、「一般2」になります。

障害のある児童

区分 世帯の収入状況 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯の人

0円

低所得 市民税非課税世帯の人

0円

一般1

市民税課税世帯の人

(所得割28万円未満)

通所施設、ホームヘルプ利用の場合

4,600円

入所施設利用の場合

9,300円

一般2 上記以外

37,200円

高額障害福祉サービス等給付費

同じ世帯に障害福祉サービス(補装具にかかる利用者負担を含む)を利用する人が複数いる場合などでも、合算した額が上限額を超えた分は「高額障害福祉サービス等給付費」として支給されます。

 

 

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 障害福祉課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-631-5532

ファクス番号:054-626-2189

ページID:8362

ページ更新日:2022年5月18日

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