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更新日:2011年6月24日
上肢・下肢・体幹・視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能またはそしゃく機能・心臓・呼吸器・腎臓・膀胱・直腸・小腸・免疫機能・肝臓などに障害があることにより日常生活に著しい制限を受け、その障害が永続すると認められた皆さんに対して、身体障害者手帳を交付します。
知的障害者(児)が一貫した指導や相談、福祉サービスを受けられるよう療育手帳を交付しています。障害の程度は「A」と「B」に分かれています。
精神障害者(児)が社会復帰や社会参加するための各種サービスを受けやすくするために交付されます。
在宅の重度の障害児(者)に対して、重度の障害によって生ずる特別な負担の軽減を図ることを目的として支給されます。
対象者:20歳以上で、四肢マヒなどにより日常生活において常時特別の介護を要する人や、最重度の知的障害などにより日常生活能力が全くない人
月額…26,340円 (年4回支給、2011年度)
(注)施設入所者や長期入院している人は受給できません。
障害の種別ごとに受給要件が定められています。また、所得制限があります。
対象者:身体障害者手帳1~2級程度で日常生活において常時介護を要する人や、概ねIQ20以下の重度知的障害児など(20歳未満)
月額…14,330円 (年4回支給、2011年度)
(注)施設入所者は受給できません。
障害の種別ごとに受給要件が定められています。また、所得制限があります。
対象者:身障手帳1~2級、療育手帳A、特別 児童扶養手当1級の対象児童(特別障害者手当および障害児福祉手当および障害基礎年金未受給者)
下記のような障害を持つ児童を養育している人に対して支給されます。
月額…50,550円(2011年度)
月額…33,670円(平成23年度)
身体障害者手帳を所持する方の身体上の障害を補うための装具(補聴器や義手、義足、車椅子など)の交付・修理の助成をします。
本人もしくは配偶者および扶養義務者の前年分の所得税額などにより自己負担金があります。
(注)介護保険により同様の給付を受けられる人は、介護保険制度での給付が優先します。
在宅の重度身体障害児(者)に対して、日常生活が円滑に行われるように用具(浴槽や便器、特殊マット、ストマー用装具など)を給付します。
(注)介護保険により同様の給付を受けることのできる人は、介護保険制度での給付が優先します。
重度障害者(児)の医療費と薬剤費と訪問看護療養費の基本利用料の自己負担分(保険診療に限る)を助成します。
(注)1カ月1医療機関につき500円の自己負担があります。
加入保険から高額療養費や附加給付などが支給される場合は、それを除いた金額が助成されます。
本人もしくは配偶者および扶養義務者の前年の所得が基準額を超えるときは、助成が停止されます。
身体障害者の障害の程度を軽減し、除去するなど日常生活の便宜を増すために必要な手術や治療に要する費用を公費で負担します。
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の人が対象となります。
本人もしくは配偶者および扶養義務者の前年分の市民税額等により自己負担金があります。
肢体不自由や先天的に心臓疾患がある児童(18歳未満)などを対象に、比較的短期間に治療効果がある場合、公費により薬剤・治療材料・手術代などを負担します。
医療機関を通じて中部保健所へ申請してください。
精神科医療に係る通院医療の公費負担制度です。自己負担は原則医療費の1割になります。
申請は福祉事務所で受け付けますが、決定は県で行います。
精神入院医療費の一部負担金の約5割を助成します。ただし、高額療養費や健康保険組合などからの付加給付がある場合は、その額を差し引いた額になります。
重度心身障害児(者)および介護者に、はり・きゅう・マッサ-ジ料金の一 部を助成します。(1回1,000円、年間5回まで)。
身体障害者手帳1、2級、療育手帳A、特別障害者手当・障害児福祉手当、精神障害者保健福祉手帳1、2級並びに介護者が対象となります(ただし、助成には要件があります) 。
心身障害児(者)の保護者が、相互扶助の精神に基づき毎月一定の掛け金を市町村を通じて払い込み、保護者が死亡または重度障害となった場合に残された心身障害児(者)に対し年金を支給し、その生活の安定と福祉の増進を図ります。
自動車税の減免 ・心身障害児(者)が通院、通学など専ら障害者本人のために使用する場合は減免が受けられます。
対象者は障害区分により異なり、障害者本人名義の自動車に限ります(ただし、療育手帳Aおよび18才未満の児童はこの限りではありません)。
同一生計者の証明は福祉事務所で発行します(精神障害者保健福祉手帳の取得者は、中部保健所で発行します)。
詳しくは下記に問い合わせてください。
身体障害者手帳または療育手帳を取得すると、所得税や市民税の控除が受けられます。所得税については藤枝税務署、市民税については市役所課税課へお問い合わせください。
相続税や贈与税でも税制上の優遇が受けられる場合もあります。藤枝税務署へお問い合わせください。
在宅の重度心身障害児(者)に対して、タクシー料金の助成をします(助成割合5割、1回につき1,000円、年間原則48回を限度とする)。
対象者は、身体障害者手帳1級所持者および聴覚障害者を除いた2級所持者、療育手帳A所持者および精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者です。
施設入所者、軽自動車税または自動車税の減免を受けている人は受給できません。
身体障害者手帳または療育手帳をタクシー乗車時に運転手に提示すると、 料金の1割の割引が受けられます。
身体障害者手帳または療育手帳を取得すると、JR旅客運賃の割引が受けられます。
取得した手帳の内容により、割引乗車券の対象などが異なりますので、最寄りの駅の窓口までお問い合わせください。
身体障害者手帳または療育手帳を取得すると、バス運賃の割引が受けられます。
普通券の場合は降車時に提示をしてください。定期券の場合には事前に福祉事務所で証明を受けてください。
身体障害者手帳または療育手帳所持者の一部の人が、国内旅客機を利用するときに運賃旅費が割引されます。
航空会社の窓口にお問い合わせください。
自動車を自ら運転する身体障害者、介護者が運転する第1種の身体障害者手帳所持者または療育手帳A所持者は、有料道路通行料金の割引が受けられます。
福祉事務所で事前に証明を受けてください。
世帯主が身体障害者手帳の1・2級の所持者、または療育手帳のAの所持者、または精神保健福祉手帳の1級の所持者、または視覚・聴覚障害者の場合、NHK放送受信料が半額免除され、市民税非課税世帯の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者はNHK放送受信料が全額免除されます。
福祉事務所で証明を受け、NHK静岡放送局に申請してください。
障害者免除基準変更チラシ(PDF:812KB)
自動車運転免許証の取得により、更生に役立つことが見込まれる身体障害者に費用の一部を助成します(限度額10万円) 。
対象は、静岡県公安委員会指定の自動車教習所で自動車運転免許証を取得した人です。
家族の前年分所得税額等による所得制限があります。
満18歳以上の身体障害者手帳所持者で、肢体不自由1・2級の人が就労などに伴い自らが運転する自動車の操向及び駆動装置の一部を改造する場合は、自動車の改造費の一部を助成します。
家族の前年分所得税額等による所得制限があります (限度額10万円)。
盲人用点字郵便物や盲人用録音テープが無料となります。
詳しくは、焼津郵便局へお問い合わせください。
重度障害者等のいる家庭にホームヘルパーを派遣して、身体の介護や家事に関するお世話をする制度です。
重度障害者の状況などにより、派遣の適否や派遣回数などが定まります。
世帯の市民税額により、自己負担があります。
在宅の重度身体障害者を介護することが一時的に困難となった場合、施設でお預かりする制度です。
期間は、原則7日以内で利用者負担があります。
在宅の重度身体障害者またはその保護者が住宅設備を障害者に適するように、 既存の住宅を改造するための経費を助成する制度です。
対象者は下肢または体幹機能障害者の1級または2級の人ですが、前年分の所得税額により所得制限があります。
聴覚障害者および音声・言語機能障害者が、病院・市役所などに出かける場合には、 聴覚障害者等の自立を損なわない範囲において、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
福祉事務所に申請してください。
満18歳以上の在宅の視覚障害者で一定の用件を満たす人に、 盲導犬を給付し、社会活動への参加の促進を図る制度です。
本人の属する世帯の前年分所得税額による所得制限があります。
焼津市内に住所を有する車椅子常用者、歩行困難な身体障害者または寝たきり状態にある人に対して、車椅子やキャスター付きベットに乗ったまま乗降ができる福祉レンタカー「ハンディキャブ」の無料貸し出しを行っています。
詳しくは、焼津市社会福祉協議会( 外部サイトへリンク )(電話054-621-2941)に問い合わせてください。
視覚障害者の皆さんに社会の動きを身近に知っていただくため、市の広報やいづの点字及び録音を作成し、配付しています。
詳しくは、焼津市社会福祉協議会( 外部サイトへリンク )(電話054-621-2941)に問い合わせてください。
身体障害者世帯や知的障害者世帯などの、経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営んでいただくことを目的とした貸付制度です。
詳しくは、焼津市社会福祉協議会( 外部サイトへリンク )(電話054-621-2941)に問い合わせてください。
生活に困窮している市民(世帯)に対し、その程度に応じて必要な援助を行い、憲法の定める最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした制度です。
市内の各地域におり、毎日の生活で困っていることなどいろいろな相談援助活動を行っています。
相談を受けた秘密は固く守りますので、お気軽にご相談ください。
詳しくは問い合わせくてださい。
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