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更新日:2023年9月4日
焼津市では、市民の皆さんが社会福祉法人の福祉サービスを安心して選択することができるよう、社会福祉法人の指導監査等に関する情報を掲載しています。
社会福祉法人は、社会福祉法等に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明化の確保を図らなければならないとされています。(社会福祉法第24条)また、法人運営や事業経営に当たっては、社会福祉法などの法令で実施条件や事務手続きなどが定められており適正な運営が求められています。
一方で公益性の高さから法人税、事業税などの原則非課税や共同募金をはじめとした各種の助成金を受けることができる資格を持つなどの社会的な優遇措置を受けており、事業の安定性を確保する努力も求められています。
社会福祉法人は、社会福祉事業に加え、公益事業及び収益事業を行うことができます。社会福祉事業は、社会福祉法第2条に定められているため、任意に社会福祉事業を設定することはできず、社会福祉事業を行わずに収益事業や公益事業を行うこともできません。また、収益事業や公益事業で得た収入は、社会福祉事業のために使うなど、あくまで社会福祉事業の従たる位置付けになります。
社会福祉法人が行うことができる事業の概要
行える事業 |
その概要 |
事業の具体例 |
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社会福祉事業 |
第1種社会福祉事業 |
特別養護老人ホーム、ケアハウス、障害支援施設など |
社会福祉事業 |
第2種社会福祉事業 |
デイサービス、ショートステイ、障害福祉サービス事業、保育所、(保育)一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業など |
公益事業 |
社会福祉事業以外で公益を目的とするもの | 社会福祉事業であっても定員等により公益事業とされるもの、居宅介護支援事業など |
収益事業 |
社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、継続して行い法人の社会的信用を傷つけないもの | 法人の所有する不動産の賃貸、駐車場経営、公共施設における売店経営など |
平成25年4月1日から主たる事務所が焼津市内にあり、焼津市内のみでその事業を実施する社会福祉法人にあっては、焼津市長が所轄庁となりました。行う事業が静岡県内の複数市町にわたる場合は静岡県知事、複数の都道府県にわたる場合は厚生労働大臣が所轄庁となります。
また、社会福祉法人では、サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保に向けて、財務諸表等の経営情報を公表しています。
社会福祉法人名 |
住所 |
法人ホームページ |
---|---|---|
焼津市社会福祉協議会 | 焼津市大覚寺3丁目2番地の2 | (外部サイトへリンク) |
春風寮 | 焼津市田尻55番地の1 | (外部サイトへリンク) |
焼津福祉事業協会 | 焼津市焼津5丁目13番14号 | (外部サイトへリンク) |
和田母子福祉会 | 焼津市北新田378番地の1 | (外部サイトへリンク) |
焼津福祉会 | 焼津市大覚寺3丁目2番地の1 | (外部サイトへリンク) |
小川大富福祉会 | 焼津市西小川6丁目15番地の6 | (外部サイトへリンク) |
東益津福祉会 | 焼津市坂本385番地の1 | (外部サイトへリンク) |
明星福祉会 | 焼津市一色448番地 | (外部サイトへリンク) |
厚生会 | 焼津市高新田2326番地58 | (外部サイトへリンク) |
みだらけ福祉会 | 焼津市一色435番地 | (外部サイトへリンク) |
正生会 | 焼津市田尻北792番地の1 | (外部サイトへリンク) |
新世会 | 焼津市関方146番地 | (外部サイトへリンク) |
高風会 | 焼津市大覚寺3丁目1番地の2 | (外部サイトへリンク) |
平成29年度(平成28年度決算)から独立行政法人福祉医療機構のホームページにて公表しています。
社会福祉法人は主に障害支援や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、所轄庁が運営全般に対して積極的に助言・指導を行うこととされています。
提出資料 |
用途や提出方法など |
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監査日の2週間前までに提出してください。 |
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指導監査の結果、改善措置事項の通知があった場合、通知に定める期限までに提出してください。 |
社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を、所轄庁に届出ることとされています。
(1)前会計年度の計算書類及び附属明細書
(2)事業報告及び附属明細書
(3)監査報告
(4)財産目録
(5)役員等名簿
(6)報酬等の支給の基準を記載した書類
(7)事業の概要等(現況報告書・事業計画書・算定シート)
(8)社会福祉充実計画(社会福祉充実残額がある場合のみ)
定款の変更(下表左欄の変更は除く)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じませんので定款変更認可申請の手続きを行ってください。また、認可の必要がない定款の変更については、遅滞なくその旨を届け出ることとなっていますので、変更届出の手続を行ってください。
届出で済む変更(社会福法人定款変更届出書) |
認可が必要な変更 (社会福祉法人定款変更認可申請書) |
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社会福祉法人が基本財産を処分するには、事前に基本財産処分承認申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出し、承認を受ける必要があります。
定款変更の認可申請(届出)、基本財産の処分を行うにあたり、「定款変更申請手続きの手引き」により手続の方法及び提出書類を必ず確認してください。
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。
該当法人はありません。
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