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更新日:2023年5月9日
介護保険制度の改正に伴い、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)が始まりました。
総合事業とは、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう地域全体で生活を支えるとともに、高齢者自らが能力をできるだけ発揮し、その人らしい暮らしをつくるための仕組みです。
65歳以上の市民であれば誰でも利用できる「一般介護予防事業」と要支援の認定を受けた方、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられる方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」の2種類があります。
詳しくは「介護保険パンフレット」内の「地域支援事業(総合事業)」のページをご覧ください。
(※)令和3年4月1日から令和3年9月30日までは、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、介護予防ケアマネジメントAについて、基本報酬の1000分の1の加算を必ず請求する必要があります。請求忘れのないようご注意ください。
(※)介護予防通所介護相当サービスの半日単価の設定については、令和3年6月1日からの施行となります。令和3年6月1日以降は、サービス提供時間が3~5時間の場合は半日単価のサービスコードをご使用ください。
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