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更新日:2023年2月3日
このことについて、下記一覧のとおり事業所評価加算の基準適合事業所として決定したのでお知らせします。
下記一覧に掲載されている介護予防通所介護相当サービス事業所においては、令和5年4月から令和6年3月までに提供したサービスに対して、毎月1人当たり120単位を加算することになります。
事業所評価加算とは、介護予防通所介護相当サービス事業所における効果的なサービス提供を評価するものです。
評価対象となる期間(1月1日から12月31日まで)に、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスのうち複数のサービス)を実施し、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、評価対象期間の翌年度に加算を算定します。
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