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更新日:2011年4月26日
介護保険料の額は原則として、介護サービス給付費の20%を、市内にお住まいの65歳以上の人の人数で割った額を基準として算定しています。
平成21~23年度までの基準額は、年額49,956円(月額4,163円)です。
それぞれの人の保険料は、無理なくご負担いただけるよう、所得等に応じて8段階に分かれています。
災害や世帯で主に生計を支えている人の失業・倒産などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免が受けられる場合がありますのでご相談ください。
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所得段階 |
対象者 |
保険料率 |
算定保険料額 |
保険料(年額) |
|---|---|---|---|---|
|
第1段階 |
生活保護受給者 |
×0.5 |
24,978円 |
24,900円 |
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第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額との合計が年額80万円以下の人 |
×0.5 |
24,978円 |
24,900円 |
|
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、第2段階対象者以外の人 |
×0.75 |
37,467円 |
37,400円 |
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第4段階 |
本人が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額との合計が年額80万円以下の人 |
×0.83 |
41,463円 |
41,400円 |
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第5段階 |
本人が住民税非課税で、第4段階対象者以外の人 |
×1.0 |
49,956円 |
49,900円 |
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第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の人 |
×1.25 |
62,445円 |
62,400円 |
|
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満の人 |
×1.5 |
74,934円 |
74,900円 |
|
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の人 |
×1.75 |
87,423円 |
87,400円 |
年間保険料額は、保険料算定額から100円未満を切り捨てた額となります。
第1号被保険者の保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の分から納めていただきます。
納付の手間を軽くしたり、納め忘れを防ぐため、原則として年金から納める仕組みになっていますが、受給している年金の額などによって納め方が異なります。
特別徴収
年金の年額が18万円(月額1万5,000円)以上の人
年金の定期支払い(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※平成18年10月より、老齢基礎年金、厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金および障害年金が特別徴収の対象となります。
※老齢福祉年金、寡婦年金および恩給については特別徴収の対象となりません。
普通徴収
年金の年額が18万円(月額1万5,000円)以下の人
市から送付される納入通知書(納付書)の納期にしたがって保険料を納めていただきます。
通常9月、10月、11月、12月、翌年の1月、2月、3月の各5日(1月のみ10日)の7回となります。
※納付日が土日祝日の場合は、次の平日となります。
介護保険料のお支払いは市内各金融機関(ゆうちょ銀行を除く)でお願いします。
また、介護保険料の納付に口座振替をご希望の場合は、納付通知書に同封の「介護保険料口座振替依頼届出書」と通帳、通帳の届出印を持って金融機関の窓口にてお手続きをお願いします。
なお、ゆうちょ銀行での口座振替をご利用の場合は、ゆうちょ銀行備え付けの自動払込受付通知書にてお手続きをお願いします。
※次の人は、特別徴収の対象でも普通徴収で納めていただくことになります。
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