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更新日:2011年4月26日
介護サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定の申請は、長寿福祉課または大井川市民サービスセンターで受け付けています。
〇申請者(利用者本人や家族など)による申請書の提出
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〇主治医の意見書の作成依頼
(意見書の作成依頼は市が行います。申請する前に意見書を書いてもらえるかどうか、主治医に確認してください。)
〇訪問調査の実施
(訪問調査は、調査員が対象者と直接お会いして行います)
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〇主治医意見書と認定調査票をもとに審査判定を行います。
審査会委員は、保健・医療・福祉に関する専門家で構成されています。
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認定 |
非該当 |
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「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」 「要介護3」「要介護4」「要介護5」 介護の必要状態に応じて、7段階に判定されます。 |
自立支援、介護予防の在宅高齢者サービスの利用をお勧めします 。 |
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介護保険のサービスを利用するには、要支援1・2に認定された人は地域包括支援センターで介護予防ケアプランを、要介護1~5に認定された人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼(契約)して、ケアプランを作成してもらいます。
介護サービス計画は各事業所とよく話し合い、状況に応じたものを作成してください。(自己作成することもできます)
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