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犬の飼い方について

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次のような場合は届け出が必要となります

飼い始めたとき飼い主・住所の変更死亡したとき鑑札・注射済票・愛犬手帳を紛失したとき

マイクロチップを新たに装着したときマイクロチップを除去したとき

犬を飼い始めたとき

狂犬病予防法の犬の登録手続きの簡略化(狂犬病予防法の特例制度の適用について)

2024年4月1日以降に、焼津市では、マイクロチップ装着済の犬を所有した方で、マイクロチップの情報を指定登録機関(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)に登録・変更登録した場合は、本市へ特例通知が送付され、マイクロチップ情報を基に狂犬病予防法の犬の登録を行います。これにより、市窓口での手続きが不要となり、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付を受ける必要がありません。

マイクロチップ装着済の犬を所有した場合(令和6年4月1日以降)

指定登録機関(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)にて変更登録の手続きをお願いします。手続した方は、市への手続きは必要ありません。

マイクロチップ装着済の犬の登録に関する詳細は、「マイクロチップ装着済の犬の登録について」(PDF:93KB)をご参照ください。

マイクロチップ未装着の犬を所有した場合

犬を取得した日または生後90日を経過した日から30日以内に環境課(市役所本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎)で登録し、犬の鑑札の交付を受けてください。

犬の鑑札と注射済票は、必ず首輪に着けてください(犬が迷子になったとき、飼い主様の特定に役立ちます。)。

持ち物

登録手数料3,000円、犬種や生年月日などがわかるもの

登録時から飼い主や住所の変更があったとき

マイクロチップ装着済の場合

指定登録機関(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)にて変更の手続きをお願いします。手続した方は、市への手続きは必要ありません。

マイクロチップ未装着の場合

飼い主が変わった場合や転居などにより住所が変更になった場合は、環境課(市役所本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎)へ変更届出書を提出してください。変更届は、電子申請(申請フォーム(外部サイトへリンク))でも受付できます(市内転居および氏名変更のみ)。その他、市外へ転出した場合等は、転出先の市町村にて手続きをお願いします。

持ち物

愛犬手帳などの登録が確認できるもの、市外から転入した場合は転入前の市町村で交付された犬の鑑札

犬が死亡したとき

マイクロチップ装着済の場合

指定登録機関(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)にて死亡の手続きをお願いします。手続した方は、市への手続きは必要ありません。

マイクロチップ未装着の場合

犬が死亡した場合は、環境課(本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(大井川庁舎)へ犬の死亡届出書を提出してください。死亡届は、電子申請(申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます))でも受付できます。

持ち物

犬の鑑札、注射済票、愛犬手帳

動物の火葬

焼津・藤枝市民に限り、斎場会館(焼津市浜当目1159-1、電話番号:054-629-1501)で行うことができます。

  • (受付時間)友引以外の日の午前9時から正午まで
  • (持ち物)手数料3,890円、犬の鑑札、注射済票、愛犬手帳

犬は、あらかじめビニール袋に入れてから段ボールなどの箱に入れてください。

犬の鑑札や狂犬病予防注射済票、愛犬手帳を紛失してしまったとき

犬の鑑札や狂犬病予防注射済票、愛犬手帳を紛失した場合は、環境課(本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(大井川庁舎)で再交付の手続きをしてください。

各種手数料は下記のとおりです。

 マイクロチップを新たに装着したとき

すでに狂犬病予防法に基づく犬の登録と焼津市の鑑札の交付を受けた犬に対して、新たにマイクロチップを装着した場合は、装着したマイクロチップが鑑札とみなされるため、環境課(本庁舎3階)または大井市民サービスセンター(大井川庁舎)へ鑑札の提出書の提出とお持ちの鑑札を返却してください。

マイクロチップを除去したとき

やむを得ない事由によって、犬のマイクロチップを除去した場合は、環境課(本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(大井川庁舎)へマイクロチップ除去届出書を提出し、鑑札とみなされたマイクロチップの代わりに、新たに鑑札の交付を受けて下さい。

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狂犬病予防注射について

生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、飼い犬に毎年1回、基本的には4月から6月の間に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。動物病院で接種をお願いします。

委託先の動物病院で狂犬病予防注射を接種した場合

市が委託している動物病院で予防注射を受けた場合、その場で「狂犬病予防注射済票(金属のプレート)」の交付を受けることができます。

委託先病院一覧(PDF:38KB)はこちらです。

(持ち物)愛犬手帳、接種料金等(料金については個別に病院へ確認下さい)

委託先の動物病院以外で狂犬病予防注射を接種した場合

市へ手続きが必要です。委託先の動物病院以外で狂犬病予防注射を接種しただけでは市に報告されません。

動物病院から発行される「狂犬病予防注射済証」を、予防注射が済んだことの証明である「狂犬病予防注射済票(金属のプレート)」への交換が必要となりますので、環境課(本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(大井川庁舎)にて手続きをお願いします。

持ち物

狂犬病予防注射済証、愛犬手帳、交付手数料(550円)

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犬の飼い方マナーについて

犬に癒されている人がいる一方で、迷惑している人もいます。飼い主は、周囲に迷惑が掛からないよう適正な管理をお願いします。

脱走の防止

市役所には毎年、多くの迷い犬の問い合わせがあります。犬が脱走した原因は「首輪が緩かった」「係留の綱(又はくさり)が古くなって切れてしまった」「杭につないでおいたが杭が抜けて倒れてしまった」「家の中で飼養していたが、ちょっと油断したすきに脱走した」など、飼い主の不注意によるものです。脱走中に水路に落ちて流されたり、交通事故にあったりして命を落とした犬もいます。不幸な結末とならないよう日頃から係留状況に十分注意してください。

放し飼いの禁止

犬の飼い主は、市条例によって犬をつないで飼うことが義務付けられています。必ずつないで飼いましょう。公園や海岸などはドッグランではありません。散歩時にリードを外すことは禁止です。

鳴き声や汚物(糞・尿・抜け毛)による迷惑の禁止

犬が散歩中に排泄した糞や尿の後始末などを確実に行うとともに、鳴き声や悪臭などで周囲の人たちに迷惑を掛けないようにしましょう。

終生飼育

飼い始めた犬は家族の一員として終生飼うことが飼い主の責任です。

正しいしつけ

犬の習性や生理などについて正しい知識を持ち、それぞれの癖や性格の異なる犬について、「リーダーが誰か」「命令とは何か」「何をしたらいいのか」など、人と犬がともに生活していくための基本的なルールを覚えこませることは、飼い主の責任です。

不妊・去勢

子犬が産まれても育てることができないと分かっているときは、不幸な犬を増やさないために不妊や去勢の措置を実施しましょう。

健康管理

飼育施設を常に清潔にし、快適に住めるように心掛けるとともに、毎日の適正な運動や栄養バランスのとれた正しいえさの給与、ノミなどの外部寄生虫の駆除などに心掛けましょう。また、伝染病予防はもちろん、獣医師による定期的な健康診断を受けて愛犬の健康を守りましょう。

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犬が行方不明になった場合は

電話で連絡をお願いします。

  1. 焼津警察署会計係(電話番号:054-624-0110)
  2. 市役所環境課(電話番号:054-626-2153)
  3. 中部保健所(電話番号:054-644-9283)

また、放浪犬を見かけた方や保護してくださった方もご連絡をお願いいたします。犬の鑑札や狂犬病予防注射済票を装着していれば、飼い主の元に戻る可能性が非常に高くなります。

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このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

ページID:3780

ページ更新日:2024年4月1日

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