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ごみの不法投棄はやめましょう

不法投棄は犯罪です

不法投棄は、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条により禁止されており、すべての人はその廃棄物を正しく処理しなければなりません。不法投棄をした人・法人は、懲役又は罰金に処せられる場合があります。不法投棄は、環境を損ねるとともに、他人に多大な迷惑をかける行為ですので、絶対にやめてください。今後も、環自協では市や警察と連携して対応していきます。

(廃棄物処理法第16条)

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

不法投棄を見つけたら

まずは警察にご相談ください。
不法投棄は投棄者に処理する責任があります。
しかし、私有地内への不法投棄で、投棄者が分からないものは、最終的には投棄された土地の所有者・管理者の方が適正に処理する必要があります。分別の上、家庭ごみとして資源物や可燃物収集日にごみで出してください。
なお、河川敷や公道上など、公共用地に不法投棄がされている場合は、環境課または用地の管理課(道路課河川課等)へご連絡ください。

不法投棄防止看板の配布

不法投棄防止のための看板を、個人に対し2枚まで無料で配布しています。ご希望の方は、環境課まで申請してください。
また、地域の環境衛生自治推進協会各支部長へご相談ください。

 不法投棄禁止看板

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1130

ファクス番号:054-626-2183

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ページ更新日:2024年2月1日

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