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国民年金の脱退手続き
就職して厚生年金に加入する場合に国民年金(第1号被保険者・任意加入被保険者)をやめる手続きは必要ありません。お勤め先で厚生年金加入の手続きがされると、国民年金をやめる手続きも自動的に行われます。
国民年金保険料の支払いについて
厚生年金に加入した月の前月までの国民年金保険料をお支払いください。
- 保険料を納付書などでお支払いの場合は、加入した月以降分の納付書は破棄してください。
- 払い過ぎの保険料がある場合は、後日、年金事務所から保険料をお返しするためのご案内が届きます。
口座振替で国民年金保険料を納付されている方はご注意ください
国民年金保険料を口座振替でお支払いの方は、厚生年金に加入された後も保険料が引落とされてしまう場合がありますので、加入された月からの口座振替を停止するよう金融機関で手続きをとってください。
口座振替(自動引落)を停止する場合の必要書類
届出用紙は各金融機関に備えつけてありますが、事前にご確認ください。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預金通帳
- 預金口座の届出印
保険料の支払い等に関するお問い合わせ先
島田年金事務所
電話:0547-36-2211
注意点
扶養する配偶者(夫・妻)がいる方は、配偶者の方も国民年金(第1号被保険者)から第3号被保険者になる手続きが必要です。
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ページID:12096
ページ更新日:2022年2月3日