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老齢基礎年金

国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が65歳になったときから支給される年金です。加入していても保険料を納めなかった期間は受給資格期間には含まれません。

また、受給資格があっても、本人が「裁定請求」という手続きをしないと受けられません。老齢基礎年金の場合は、65歳直前に、日本年金機構から「裁定請求書」が送られてきますので、忘れずに提出してください。

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受給資格期間

  1. 国民年金保険料納付済期間
  2. 1961年(昭和36年)4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
  3. 任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間
  4. 免除期間
  5. 第3号被保険者期間
  6. 学生納付特例期間
  7. 納付猶予期間

受給には、上記期間を合算して、原則として25年以上の期間が必要でした。2017年(平成29年)8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

詳しくは「必要な資格期間が25年から10年に短縮されました(日本年金機構ホームページ)」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。

合算対象期間(カラ期間)とは

老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合には計算されますが、年金額には反映されない期間のことをいいます。

主なカラ期間は、国民年金に任意加入できたのに任意加入しなかった期間など、次の4つの期間のうち、1961年4月以後の20歳以上60歳未満の期間とされています。

  1. 厚生年金等の加入者の被扶養配偶者であった1986年(昭和61年)3月以前の期間
  2. 学生であった1991年(平成3年)3月以前の期間
  3. 海外在住の期間(任意加入できなかった1986年3月以前の期間を含めます)
  4. 厚生年金・船員保険から脱退手当金を受けた1986年3月以前の期間(1986年4月以後に国民年金の加入期間がある場合に限ります)

老齢基礎年金の年金額

満額816,000円(令和6年4月(6月振込分)から)

満額受給するためには、40年の保険料納付済期間(第3号期間を含む)が必要です。

繰上げ支給

老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から64歳の間でも受給開始年齢に応じて減額された年金を受けることができます。ただし、繰上げ支給をすると65歳になっても年金額が元に戻るわけではなく、生涯減額された年金を受けることになります。

ただし、下記の点に注意が必要です。

繰上げ支給の注意点

  1. 特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります
    ただし、生年月日が1941年(昭和16年)4月2日以後の人は、一定の額が減額されますが、併給できます
  2. 遺族厚生年金・遺族共済年金とは65歳まで選択になります
  3. 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません
  4. 厚生年金・共済組合に加入すると支給停止になります(ただし、1941年4月1日以前生まれの人が対象)
  5. 請求後は任意加入はできません

繰下げ支給

受給開始年齢を66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの人は70歳)になるまで遅らせて、増額された年金を受けることができます。
ただし、繰下げした老齢基礎年金を受給するまでは振替加算も支給停止になります(振替加算が多い人は、不利になる場合があります)。

詳しくは「年金の繰上げ・繰下げ受給(日本年金機構ホームページ)」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。

 支給開始年齢と支給率(%)

1941年(昭和16年)4月2日以降生まれの人は、1カ月きざみで支給率が異なります。

支給率

繰上げ受給

昭和37年4月2日以降生まれの人

繰り上げた月数×0.4%減額(最大24%)

年齢 0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月
60歳 76 76.4 76.8 77.2 77.6 78 78.4 78.8 79.2 79.6 80 80.4
61歳 80.8 81.2 81.6 82 82.4 82.8 83.2 83.6 84 84.4 84.8 85.2
62歳 85.6 86 86.4 86.8 87.2 87.6 88 88.4 88.8 89.2 89.6 90
63歳 90.4 90.8 91.2 91.6 92 92.4 92.8 93.2 93.6 94 94.4 94.8
64歳 95.2 95.6 96 96.4 96.8 97.2 97.6 98 98.4 98.8 99.2 99.6
65歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
昭和37年4月1日以前生まれの人

繰り上げた月数×0.5%減額(最大30%)

年齢 0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月
60歳 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5 75 75.5
61歳 76 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5
62歳 82 82.5 83 83.5 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5
63歳 88 88.5 89 89.5 90 90.5 91 91.5 92 92.5 93 93.5
64歳 94 94.5 95 95.5 96 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5
65歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

繰下げ受給

繰り下げた月数×0.7%増額(最大84%)

0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月
65歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
66歳 108.4 109.1 109.8 110.5 111.2 111.9 112.6 113.3 114 114.7 115.4 116.1
67歳 116.8 117.5 118.2 118.9 119.6 120.3 121 121.7 122.4 123.1 123.8 124.5
68歳 125.2 125.9 126.6 127.3 128 128.7 129.4 130.1 130.8 131.5 132.2 132.9
69歳 133.6 134.3 135 135.7 136.4 137.1 137.8 138.5 139.2 139.9 140.6 141.3
70歳 142 142.7 143.4 144.1 144.8 145.5 146.2 146.9 147.6 148.3 149 149.7
71歳 150.4 151.1 151.8 152.5 153.2 153.9 154.6 155.3 156 156.7 157.4 158.1
72歳 158.8 159.5 160.2 160.9 161.6 162.3 163 163.7 164.4 165.1 165.8 166.5
73歳 167.2 167.9 168.6 169.3 170 170.7 171.4 172.1 172.8 173.5 174.2 174.9
74歳 175.6 176.3 177 177.7 178.4 179.1 179.8 180.5 181.2 181.9 182.6 183.3
75歳 184(以降同じです)

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 国保年金課   年金担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1114

ファクス番号:054-626-2187

ページID:3803

ページ更新日:2024年4月1日

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