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更新日:2010年4月20日
次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので、全額自己負担になったり、給付が制限されたりしますのでご注意ください。
保険のきかない治療や薬、差額ベット代、文書料など
(1)健康診断、予防注射
(2)美容整形
(3)歯列矯正
(4)正常な妊娠、お産など
雇い主が負担すべきものなので、労災保険の対象となります。
故意の犯罪行為や事故、ケンカや泥酔などによる病気やけが。
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