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ホーム > 暮らし > 年金・保険 > 国民健康保険 > 葬祭費

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更新日:2010年5月14日

葬祭費

焼津市の国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭執行者(喪主)に対して葬祭費として5万円を支給します。

死亡者が3か月前まで他の健康保険に加入していた本人(被扶養者ではない)の場合は、以前に加入していた健康保険から葬祭費が支給されますので、会社または健康保険組合等に請求してください。焼津市の国民健康保険からは支給されません。
ただし、会社の健康保険に加入していた期間が1年未満の人は焼津市の国民健康保険から支給されます。

葬祭執行日から2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

開庁日である平日の場合


市民課に死亡届を提出した際に渡される「請求書」を持って手続きをしてください。
ただし、葬祭執行者(喪主)以外の人が死亡届を提出した場合は、支給手続きについての案内書を届出者に渡すので、後日、手続きをしてください。

閉庁日である土・日・祝日の場合


当直室に死亡届を提出することになります。後日、保険年金課より支給手続きについての案内通知を送ります。 その通知を持って手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 通知(土・日・祝日に死亡届を提出した場合)
  • 葬祭執行者(喪主)の振込口座がわかるもの

お問い合わせ

所属課室:焼津市市民生活部保険年金課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1112

ファクス番号:054-621-0033

Email:nenkin@city.yaizu.lg.jp

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