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更新日:2010年5月14日
焼津市の国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭執行者(喪主)に対して葬祭費として5万円を支給します。
死亡者が3か月前まで他の健康保険に加入していた本人(被扶養者ではない)の場合は、以前に加入していた健康保険から葬祭費が支給されますので、会社または健康保険組合等に請求してください。焼津市の国民健康保険からは支給されません。
ただし、会社の健康保険に加入していた期間が1年未満の人は焼津市の国民健康保険から支給されます。
葬祭執行日から2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
市民課に死亡届を提出した際に渡される「請求書」を持って手続きをしてください。
ただし、葬祭執行者(喪主)以外の人が死亡届を提出した場合は、支給手続きについての案内書を届出者に渡すので、後日、手続きをしてください。
当直室に死亡届を提出することになります。後日、保険年金課より支給手続きについての案内通知を送ります。 その通知を持って手続きをしてください。
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