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更新日:2010年5月10日
焼津市の国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金として42万円を支給します。(支給額42万円は、緊急の少子化対策の一環としての施策であるため、平成23年3月31日までの出産が対象となります。)
平成21年1月1日~平成21年9月30日に出産した場合は38万円、平成20年12月31日以前に出産した場合は35万円です。
会社を退職後6か月以内に出産した人の場合は以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、会社または健康保険組合等に請求してください。焼津市の国民健康保険からは支給されません。ただし、会社の健康保険に加入されていた期間が1年未満の人は焼津市の国民健康保険から支給されます。
出産後2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
妊娠85日以上の死産の場合も支給します。
会社の健康保険に加入している人は、詳しい手続きの方法を会社または健康保険組合等にお問い合わせください。
この制度は、市国保への事前申請等の事務手続きなしで、出産時に医療機関等へ42万円までの費用を支払わずに済む仕組みです。(市国保が医療機関等へ直接支払います。)
この制度は緊急の少子化対策の一環としての施策であるため、平成23年3月31日までの出産が対象となります。
出産費用等が42万円に満たなかった場合は、42万円との差額を支給しますので、市民課へ出生届を提出した後に保険年金課で手続きをしてください。
市民課に出生届を提出した後に、保険年金課で手続きをしてください。
当直室に出生届を提出することになります。後日、保険年金課より通知を発送します。その通知を持って手続きをしてください。
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