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入院時の食事代など

  • 入院時食事療養費…入院時の食事にかかわる費用(負担)です
  • 入院時生活療養…療養病床に入院する場合の食費と居住費です

入院時食事療養費

入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担することになります。標準負担額は食材料費相当のもので、1食単位、1日3回までです。住民税非課税世帯の人には、減額の制度があります。

標準負担額(入院時の食事代)
一般(下記以外の人) 460円

住民税非課税世帯(90日までの入院)


住民税非課税世帯(過去12か月の入院日数が90日を超える場合)

210円

160円

住民税非課税世帯のうち、その世帯の各所得が必要経費や

控除額を差し引いたときに0円となる70歳から74歳までの人

100円

入院時生活療養費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として次の標準負担額が自己負担となります。

入院時の生活療養費
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費

一般

(下記以外の人)

460円

  • 保険医療機関の施設基準などにより420円となる場合があります
  • 詳しくは医療機関にお問い合わせください。
370円

住民税非課税世帯

210円
住民税非課税世帯のうち、世帯の各所得が必要経費や控除額を差し引いたときに0円となる70歳から74歳までの人 130円

住民税非課税世帯の人は、入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要です

減額の対象になる人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(緑色の紙)」または「標準負担額減額認定証(黄色の紙)」を病院に提示してください。

各認定証の交付申請に必要なもの

  • 受診する人の保険証
  • 届出人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 申請者(世帯主)の認印(朱肉を使うもの)、または代理人が申請する場合は代理人の認印
  • 申請者(世帯主)のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
  • 減額対象者(入院する人、高額医療を受ける人)のマイナンバーがわかるもの

標準負担額差額支給について

やむを得ない事情により病院に、「限度額適用・標準負担額減額認定証(緑色の紙)」または「標準負担額減額認定証(黄色の紙)」を提示できない場合、一般の標準負担額(食事代)を支払った後、国保年金課で申請していただければ差額が戻ります。

申請期限(時効)は、医療機関へ支払った日の翌日から起算して2年間までです。ご注意ください。

標準負担額(食事代)差額支給に必要なもの

  • 受診した人の保険証
  • 届出人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 申請者(世帯主)の認印(朱肉を使うもの)、または代理人が申請する場合は代理人の認印
  • 申請者(世帯主)のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
  • 病院の領収書
  • 申請者(世帯主)名義の振込先がわかるもの

様式ダウンロード

振込先を世帯主以外にする場合

詳細は医療給付の振込先を世帯主以外にする場合のページをご覧ください。

申請場所

詳細は医療給付の各医療給付の申請場所のページをご覧ください。

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 国保年金課   給付担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1112

ファクス番号:054-626-2187

ページID:433

ページ更新日:2024年2月21日

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