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更新日:2011年6月6日
国民健康保険税の納期は下表のとおりです。
口座振替の登録をしている場合は納期の末日が振替日です。
また、納期の末日が金融機関休業日の場合は振替日は翌営業日です。
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期別 |
納期 |
|---|---|
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第1期 |
7月21日~8月5日 |
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第2期 |
8月21日~9月5日 |
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第3期 |
9月21日~10月5日 |
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第4期 |
10月21日~11月5日 |
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第5期 |
11月21日~12月5日 |
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第6期 |
12月21日~1月10日 |
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第7期 |
1月21日~2月5日 |
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第8期 |
2月21日~3月5日 |
災害など特別な理由により生活が著しく困難になり、国民健康保険税が納められなくなった場合は、申請により、事情を調査した上で減免が認められる場合があります。
確定申告(2月~3月)に間に合うように、1月末に世帯主宛に「納付済額のお知らせ」を送付しています。
市税の納付には、口座振替が便利です。

預貯金口座のある金融機関で、「市税等口座振替依頼届書」に必要事項を記入し、お申し込みください。
注)焼津市外の金融機関の場合は「市税等口座振替依頼届書」を備え付けていませんので、事前に保険年金課へ依頼書の請求をしてください。
下記の金融機関の本店、支店、支所、出張所で取り扱います。
各税の納期限日です。前日までに預貯金の準備をお願いします。
毎月5日までに申し込みをされたものについて、次回納期分からの開始または解約・変更となります。
ただし、ゆうちょ銀行・郵便局については、毎月15日までに申し込みをされたものについて、翌々月の納期分からの開始または解約・変更となります。
市から口座振替不能通知を発送しますので、その通知書で金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局は除く)に納付してください。
振替日は、各税の1期目となります。
振替不能の場合は、その年度は各期別ごとの振替となります。
前納報奨金制度は、実施していません。
口座振替の申し込みをすると、市税等口座振替(解約)届書を提出されない限り口座振替が自動継続します。
転出や取引金融機関の変更などで、振替の口座がなくなったり変わったりした場合は、必ず市税等口座振替(解約・変更)届書を提出してください。
市税の還付が生じた場合は、ゆうちょ銀行・郵便局は除き、指定した口座に振り込みます。
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