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ホーム > 暮らし > 年金・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険税の特別徴収のお知らせ

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更新日:2011年6月6日

国民健康保険税の特別徴収のお知らせ

国民健康保険税の納税方法として、平成21年10月より公的年金から引き落としされる「特別徴収」が開始されました。
これは納税方法の選択肢が加わるもので、新たに国民健康保険税の負担が生じるわけではありません。


特別徴収を選択された人は、初年度は普通徴収用(1期・2期分)と特別徴収用(10月・12月・2月分)の2種類の納税通知書が送付されますのでご留意ください。
今後も納付方法の変更は可能ですが、特別徴収の停止などの変更月は届出日により異なります。  

国民健康保険税特別徴収の対象要件

次の1~4の全てに該当する世帯

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳~74歳
  3. 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金受給額の2分の1を超えていない

対象世帯を判別するフローチャート

 

年度途中に75歳になる世帯主は、年度途中から後期高齢者医療制度に移行するため特別徴収は行わず、従来どおりの方法(普通徴収)で納付することとなります。

国民健康保険税額が変更となった場合

減額となる場合

資格喪失などにより、年度途中に国民健康保険税額が減額となる場合は、特別徴収が中止となり、残額を普通徴収(直納又は口座振替)で納付していただきます。
過払いの場合は、手続きに期間を要しますが、口座振込などで還付します。

増額となる場合

所得更正などにより、年度途中に国民健康保険税額が増額となる場合は、増額分のみ普通徴収で納付し、特別徴収は当初の引き落とし額で継続されます。
被保険者の増による増額の場合は、特別徴収を中止し、残額を普通徴収(直納又は口座振替)で納付していただきます。

特別徴収の方法

開始年度・・・従来どおりの納付方法(直接納付又は口座振替)2回、特別徴収3回

7月15日 当該年度 国民健康保険税額確定

 矢印のイラスト

従来どおりの納付方法

特別徴収(年金引き落とし)

第1期

第2期

10月支給年金

12月支給年金

2月支給年金

8月5日納期限

9月5日納期限

(← 残 額 を 特 別 徴 収 →)

次年度以降・・・特別徴収6回

特別徴収(年金引き落とし)

4月支給年金

6月支給年金

8月支給年金

(←仮徴収→)

国民健康保険税額 確定

矢印のイラスト 

特別徴収(年金引き落とし)

10月支給年金

12月支給年金

2月支給年金

(←本徴収→)

翌年度の仮徴収(4月・6月・8月)の税額は、前年度の2月の特別徴収の税額と同額となります。

お問い合わせ

所属課室:焼津市市民生活部保険年金課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1113

ファクス番号:054-621-0033

Email:nenkin@city.yaizu.lg.jp

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