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更新日:2011年6月6日
75歳以上の人が後期高齢者医療制度への移行することで国民健康保険税の負担が増加する世帯に対して、一定期間、税額が軽減されます。
国民健康保険税の低所得者軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間、今まで同様に軽減制度をうけることができます。
家族が後期高齢者医療制度に移行し、引き続き国民健康保険に加入する方が1人となる場合は世帯別に負担をいただく平等割額が、5年間、半額になります。
この場合は、本人による申請は不要です。軽減が適用された納税通知書を発送します。
65歳以上で新たに国民健康保険に加入した人は、所得割や資産割が免除されるとともに均等割額が半額となります。
さらに、上記の人のみで国民健康保険に加入となった世帯については、平等割額が半額になります。
注)低所得世帯に対する5割以上の軽減措置を既に適用されている人は、上記の減免は受けられません。
この場合は、本人による減免申請が必要です。減免申請の対象者には市から通知します。
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