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ホーム > 暮らし > 年金・保険 > 国民健康保険 > 高額介護合算療養費

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更新日:2010年5月10日

高額介護合算療養費

高額になった「医療」と「介護」の自己負担額を合算して軽減する制度です。

医療費が高額になった場合、国保などの医療保険から月額の自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
また、介護サービス費用が高額になった場合は介護保険から月額の自己負担限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
さらに自己負担額を軽減するために、同じ世帯で「医療」と「介護」両方で自己負担がある場合、両方の自己負担額を合算して年額の限度額を超えると、申請により超えた金額が支給されます。 

合算は世帯ごと行います

一つの世帯で同じ医療保険に加入している人たちを同一世帯とみなします。
住民登録上は同じ世帯でも、違う医療保険に加入している人の医療費や介護サービス費は合算対象になりません。

自己負担限度額は年額で計算します

毎年、8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担額を合算します。
下表の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が支給されます。

所得区分

後期高齢者医療+介護保険

国民健康保険+介護保険

(70~74歳の人がいる世帯)

国民健康保険+介護保険

(70歳未満の人がいる世帯)

現役並み所得者

上位所得者

67万円

67万円

126万円

一般

56万円

56万円

67万円

低所得者(2)

住民税非課税世帯(2)

31万円

31万円

34万円

低所得者(1)

住民税非課税世帯(1)

19万円

19万円

34万円

所得区分の説明は、高額療養費のページをご覧ください。

手続きの方法

1.対象期間中、ずっと焼津市国民健康保険・後期高齢者医療に加入していた人

支給対象になった場合は、1月中旬に市から「お知らせ通知」を送付しますので、保険年金課または大井川市民サービスセンターへ申請してください。

2.対象期間中、ずっと焼津市に住所があり、焼津市国民健康保険・後期高齢者医療以外の医療保険に加入している人

介護福祉課が交付する介護保険の自己負担額証明書(介護福祉課に申請してください)を添付し、加入している医療保険へ申請してください。

3.1.2.以外の人

次のものを添付し、7月31日に加入していた医療保険に申請してください。

  • 期間中に医療保険が変更となった人・・・加入していた全ての医療保険の自己負担額証明書
  • 他の市区町村から転入した人・・・加入していた全ての医療保険の自己負担額証明書と前の住所地の介護保険の自己負担額証明書

市単独事業の助成金を受けている人は

重度障害者医療費、精神障害者入院医療費、子ども医療費、母子家庭等医療費等の助成を受けている人は、高額介護合算療養費の対象となる金額を既に受け取っていることがあります。その場合は、対象金額を焼津市へ返還する手続きを取っていただくことになります。

お問い合わせ

所属課室:焼津市市民生活部保険年金課  給付担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1112

ファクス番号:054-621-0033

Email:nenkin@city.yaizu.lg.jp

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