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更新日:2010年5月10日
高額になった「医療」と「介護」の自己負担額を合算して軽減する制度です。
医療費が高額になった場合、国保などの医療保険から月額の自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
また、介護サービス費用が高額になった場合は介護保険から月額の自己負担限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
さらに自己負担額を軽減するために、同じ世帯で「医療」と「介護」両方で自己負担がある場合、両方の自己負担額を合算して年額の限度額を超えると、申請により超えた金額が支給されます。
一つの世帯で同じ医療保険に加入している人たちを同一世帯とみなします。
住民登録上は同じ世帯でも、違う医療保険に加入している人の医療費や介護サービス費は合算対象になりません。
毎年、8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担額を合算します。
下表の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が支給されます。
| 所得区分 |
後期高齢者医療+介護保険 |
国民健康保険+介護保険 (70~74歳の人がいる世帯) |
国民健康保険+介護保険 (70歳未満の人がいる世帯) |
|---|---|---|---|
|
現役並み所得者 上位所得者 |
67万円 |
67万円 |
126万円 |
|
一般 |
56万円 |
56万円 |
67万円 |
|
低所得者(2) 住民税非課税世帯(2) |
31万円 |
31万円 |
34万円 |
|
低所得者(1) 住民税非課税世帯(1) |
19万円 |
19万円 |
34万円 |
所得区分の説明は、高額療養費のページをご覧ください。
支給対象になった場合は、1月中旬に市から「お知らせ通知」を送付しますので、保険年金課または大井川市民サービスセンターへ申請してください。
介護福祉課が交付する介護保険の自己負担額証明書(介護福祉課に申請してください)を添付し、加入している医療保険へ申請してください。
次のものを添付し、7月31日に加入していた医療保険に申請してください。
重度障害者医療費、精神障害者入院医療費、子ども医療費、母子家庭等医療費等の助成を受けている人は、高額介護合算療養費の対象となる金額を既に受け取っていることがあります。その場合は、対象金額を焼津市へ返還する手続きを取っていただくことになります。
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