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更新日:2023年5月17日
70歳以上のみの世帯は高額療養費の申請手続きが簡素化されます。
70歳未満の人の場合|70歳から74歳の人の場合|高額療養費の手続きについて|高額療養費の「申請手続きの簡素化」について|その他
所得区分 | 基礎控除後の総所得金額等 | 3回目までの1カ月あたりの自己負担限度額 | 4回目以降の自己負担限度額 |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費―842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 901万円以下600万円超 | 167,400円+(医療費―558,000)×1% | 93,000円 |
ウ | 600万円以下210万円超 | 80,100円+(医療費―267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
所得の申告をしていない人は所得が不明なため、所得区分「ア」として扱われることになります。前年に所得がないなどの理由で確定申告が必要ない人も、必ず市県民税の申告をしてください。
過去12カ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合。
区分 | 所得区分 | 外来+入院 | |
---|---|---|---|
外来(個人ごと計算) | |||
現役並み3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数回140,100円) | |
現役並み2 | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数回93,000円) | |
現役並み1 | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回44,400円) | |
一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (多数回44,400円) |
住民税非課税世帯2 | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯1 | 住民税非課税 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
所得の申告をしていない人は所得が不明なため、所得区分「一般」として扱われることになります。前年に所得がないなどの理由で確定申告が必要ない人も、必ず市県民税の申告をしてください。
同じ世帯の世帯主および国民健康保険加入者が全て住民税非課税の人。
住民税非課税世帯で、世帯全員の所得が0円(年金所得は控除額を80万円として計算)となる人。
同じ世帯の世帯主および全ての国民健康保険加入者が住民税非課税の世帯の人。
焼津市の国民健康保険加入者が高額療養費に該当した場合は、診療があった月の2カ月後以降に世帯主に申請書を送付します。
詳細は医療給付の振込先を世帯主以外にする場合のページをご覧ください。
申請期限(時効)は、申請書の発送から2年間です。
高額療養費の支給申請手続きは、該当となった月ごとに毎回申請が必要ですが、被保険者の負担を軽減することを目的として、70歳以上の下記の対象世帯については高額療養費の手続きが簡素化(高額療養費の自動払戻)されます。これにより、実質的な申請を初回のみとし、2回目以降の申請を省略することができます。
対象となるのは、次の要件を全て満たす世帯です。
上記の対象世帯がはじめて高額療養費の支給対象となった場合は、通常の高額療養費支給申請書を送付します。
申請いただいた翌月以降に発生した高額療養費は、ご指定いただいた口座に自動的にお振込みします。
国保年金課給付担当または大井川市民サービスセンター窓口で手続きが必要です。
(手続きに必要なもの)
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