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更新日:2010年5月14日
高額療養費とは1か月(月の1日から月末まで)に支払った医療費が一定の額(自己負担限度額)を超えたとき、超えた分のお金が戻ってくる制度です。
<参考>
「1か月に支払った医療費」-「一定の額」=戻ってくるお金
入院時の食事代、差額ベッド代などの保険外負担分の金額は高額療養費の対象になりません。
月の途中で75歳になった場合、その月の「一定の額」は、2分の1になります。
交通事故など、第三者が原因となる傷病は、高額療養費支給の対象になりません。
| 所得区分 | 3回目までの1か月あたりの自己負担限度額 | 4回目以降の自己負担限度額 |
|---|---|---|
|
上位所得者 |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
|
一般 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
4回目以降とは過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合。
★計算のチェックポイント★
一人ずつ計算します。
一つの病院、診療所ごとに計算します。
同じ病院、診療所で、内科などと歯科がある場合、歯科は別に計算します。
同じ病院、診療所でも、外来と入院は別に計算します。
上記の計算により、世帯で21,000円を超えたものを合計し、その結果、自己負担額を超えた場合に高額療養費が支給されます。
同じ世帯の全ての国民健康保険加入者の所得の合計額が600万円を超える世帯の人。
所得の申告をしていない人は所得が不明なため、高額療養費の支給に関しては上位所得者として扱われることになります。所得がないなどの理由で確定申告の必要がない人も市県民税の申告をしてください。
同じ世帯の世帯主及び全ての国民健康保険加入者が住民税非課税の世帯の人。
入院での医療費が高額になる場合、この認定証の交付を受け、病院窓口での支払いを上の表の限度額までにする方法があります。詳しくは、限度額適用認定証のページをご覧ください。
| 所得区分 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 外来の場合 (個人ごと計算) |
外来+入院 (世帯で合計) |
|
|
現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
|
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
|
低所得者(2) |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者 (1) |
15,000円 |
|
同じ世帯に一定以上所得者(所得が145万円以上の方)の70~74歳の国保被保険者がいる人。
所得の申告をしていない人は所得が不明なため、高額療養費の支給に関しては現役並み所得者として扱われることになります。所得がないなどの理由で確定申告の必要がない人も市県民税の申告をしてください。
同じ世帯の世帯主及び国民健康保険加入者が全て住民税非課税の人。
住民税非課税世帯で、世帯全員の所得が0円(年金所得は控除額を80万円として計算)となる人。
焼津市の国民健康保険加入者が高額療養費に該当した場合は、診療があった月の2~3か月後に世帯主に申請書をお送りしますので、保険年金課または大井川市民サービスセンターへ申請してください。。
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