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更新日:2012年4月6日
国民健康保険税は、医療給付費や介護納付金、後期支援金、特定健診などの保健事業などへの支払を使途とする目的税で、国民健康保険に加入する人に負担をお願いするものです。
現在、全国的に、市町村の国民健康保険に限らず、協会けんぽなどの被用者保険についても医療費などの支出増加により運営は厳しく、保険料負担額の改定が実施されている状況です。
焼津市においても、今後も安定的なサービスを継続するため、国民健康保険税の税率改正が不可欠となりますので皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
地方税法改正に伴い、賦課限度額(上限)の引き上げを行いました。
改正後の税率は、下表のとおりです。
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平成24年(2012年)度 |
医療分 |
後期支援分 |
介護分 |
|---|---|---|---|
|
所得割(基準総所得×税率) |
5.50パーセント |
1.80パーセント |
1.48パーセント |
|
資産割(固定資産税額×税率) |
20.00パーセント |
- |
5.00パーセント |
|
均等割(被保険者1人につき) |
28,100円 |
7,500円 |
8,800円 |
|
平等割(1世帯につき) |
18,000円 |
6,500円 |
6,000円 |
|
限度額(課税される法定限度額) |
510,000円 (改正前500,000円) |
140,000円 (改正前130,000円) |
120,000円 (改正前100,000円) |
以下の計算による医療分、支援金分、介護分の合計が国民健康保険税の年税額となります。
《所得割》
国民健康保険加入者全員の前年の所得に応じて計算されます。
所得割基礎額×所得割率
(注意)所得割基礎額とは、前年中の総所得額から住民税の基礎控除(33万円)を引いた額です。
《資産割》
国民健康保険加入者の土地・家屋に対する今年度の固定資産税額に応じて計算されます。
固定資産税額×資産割率
(注意)固定資産を所有されていない世帯の場合は賦課されません。
《均等割》
国民健康保険加入者の人数に応じて計算されます。
世帯に属する被保険者数×被保険者均等割額
《平等割》
国民健康保険加入者の世帯単位で計算されます。
(注意)国民健康保険加入者数が年度途中で増減しても金額は変わりません。
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国民健康保険加入者が40歳で、所得割基礎額100万円、固定資産税10万円の資産を所有される場合 |
| 計算方法 | 税額 | |
|---|---|---|
| 所得割 | 100万円×5.50パーセント | 55,000円 |
| 資産割 | 10万円×20.0パーセント | 20,000円 |
| 均等割 | 28,100円 | |
| 平等割 | 18,000円 | |
| 医療分計 | 121,100円・・・(A) |
| 計算方法 | 税額 | |
|---|---|---|
| 所得割 | 100万円×1.8パーセント | 18,000円 |
| 均等割 | 7,500円 | |
| 平等割 | 6,500円 | |
| 後期支援分計 | 32,000円・・・(B) |
| 計算方法 | 税額 | |
|---|---|---|
| 所得割 | 100万円×1.48パーセント | 14,800円 |
| 資産割 | 10万円×5.0パーセント | 5,000円 |
| 均等割 | 8,800円 | |
| 平等割 | 6,000円 | |
| 介護分計 | 34,600円・・・(c) |
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平成24年(2012年)度の国民健康保険税額【(A)+(B)+(C)】187,700円 |
国民健康保険税の納税義務者(納税義務者と同一世帯の被保険者を含む)が、下記に該当する特別な理由があると認められる場合は、国民健康保険税が減免されます。納税が滞ってしまう前に保険年金課へご相談ください。
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