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ホーム > 暮らし > 年金・保険 > 国民健康保険 > 平成24年(2012年)度の国民健康保険税について

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更新日:2012年4月6日

平成24年(2012年)度の国民健康保険税について

国民健康保険税は、医療給付費や介護納付金、後期支援金、特定健診などの保健事業などへの支払を使途とする目的税で、国民健康保険に加入する人に負担をお願いするものです。

現在、全国的に、市町村の国民健康保険に限らず、協会けんぽなどの被用者保険についても医療費などの支出増加により運営は厳しく、保険料負担額の改定が実施されている状況です。

焼津市においても、今後も安定的なサービスを継続するため、国民健康保険税の税率改正が不可欠となりますので皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

平成24年(2012年)度の国民健康保険税の税率

地方税法改正に伴い、賦課限度額(上限)の引き上げを行いました。

改正後の税率は、下表のとおりです。

平成24年(2012年)度

医療分

後期支援分

介護分

所得割(基準総所得×税率)

5.50パーセント

1.80パーセント

1.48パーセント

資産割(固定資産税額×税率)

20.00パーセント

-

5.00パーセント

均等割(被保険者1人につき)

28,100

7,500

8,800円

平等割(1世帯につき)

18,000

6,500円

6,000円

限度額(課税される法定限度額)

510,000円

(改正前500,000円)

140,000

(改正前130,000円)

120,000円

(改正前100,000円)

 国民健康保険税の計算方法

以下の計算による医療分、支援金分、介護分の合計が国民健康保険税の年税額となります。

《所得割》
国民健康保険加入者全員の前年の所得に応じて計算されます。
所得割基礎額×所得割率
(注意)所得割基礎額とは、前年中の総所得額から住民税の基礎控除(33万円)を引いた額です。

《資産割》
国民健康保険加入者の土地・家屋に対する今年度の固定資産税額に応じて計算されます。
固定資産税額×資産割率
(注意)固定資産を所有されていない世帯の場合は賦課されません。

《均等割》
国民健康保険加入者の人数に応じて計算されます。
世帯に属する被保険者数×被保険者均等割額

《平等割》
国民健康保険加入者の世帯単位で計算されます。
(注意)国民健康保険加入者数が年度途中で増減しても金額は変わりません。

国民健康保険税の計算例

国民健康保険加入者が40歳で、所得割基礎額100万円、固定資産税10万円の資産を所有される場合

医療分

  計算方法 税額
所得割 100万円×5.50パーセント 55,000円
資産割 10万円×20.0パーセント 20,000円
均等割   28,100円
平等割   18,000円
医療分計   121,100円・・・(A)

後期支援分

  計算方法 税額
所得割 100万円×1.8パーセント 18,000円
均等割   7,500円
平等割   6,500円
後期支援分計   32,000円・・・(B)

 介護分

  計算方法 税額
所得割 100万円×1.48パーセント 14,800円
資産割 10万円×5.0パーセント 5,000円
均等割   8,800円
平等割   6,000円
介護分計   34,600円・・・(c)

 

平成24年(2012年)度の国民健康保険税額【(A)+(B)+(C)】187,700

国民健康保険税の減免制度

国民健康保険税の納税義務者(納税義務者と同一世帯の被保険者を含む)が、下記に該当する特別な理由があると認められる場合は、国民健康保険税が減免されます。納税が滞ってしまう前に保険年金課へご相談ください。

減免対象者

  • 生活保護法の扶助を受ける人
  • 失業又は廃業などにより前年に比し所得が著しく減少した人
  • 災害、傷病により所得が著しく減少し、または異常の出費を要し、納税が困難であると認められる人
  • 災害により、固定資産に著しい損失を受けた人
  • 公会堂などの公益のため直接使用される固定資産(有料使用するものを除く)を所有する人
  • その他市長が特に減免が必要であると認められる人

お問い合わせ

所属課室:焼津市市民生活部保険年金課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1113

ファクス番号:054-621-0033

Email:nenkin@city.yaizu.lg.jp

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