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更新日:2010年4月20日
交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。
疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、国民健康保険で保険診療は受けられますが、保険年金課への届け出が必要となります。この届け出を「第三者行為による傷病届」といいます。
この場合に医療費は、国民健康保険が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者に請求することになります。
この届け出の前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先して、国民健康保険扱いすることができなくなる場合があります。従って示談を結ぶ前に、必ず保険年金課に届け出をしてください。
また、相手のいない自損事故の場合でも届け出が必要な場合がありますので、必ず保険年金課にお問い合わせください。
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