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更新日:2023年11月8日
交通事故にあったときなどに保険証を使って治療を受ける場合
交通事故や第三者の行為により保険証を使って治療を受ける場合
- 交通事故や第三者の行為により負傷した場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。
- 国民健康保険にて治療等をする場合「第三者行為による傷病届」等の関係書類を提出していただく必要があります。
- 受診する際には医療機関等に第三者行為である旨を申し出ていただくようお願いします。
- この場合の医療費は、国民健康保険の一時立て替え払いのため、後で加害者に立て替え払いした分を請求いたします。
「第三者行為による傷病届」の届け出前に示談した場合
- 「第三者行為による傷病届」を届け出前に加害者と示談を結んだ場合、示談の内容が優先し、国民健康保険扱いとすることができなくなる場合があります。
- 従って示談を結ぶ前に、必ず国保年金課に届け出をしてください。
その他(ご注意)
- 相手のいない自損事故の場合でも届け出が必要な場合がありますので、必ず国保年金課にお問い合わせください。
その他(必要なもの)
- 交通事故証明(交通事故証明は、自動車安全運転管理センターが発行します。申し込み用紙は警察署、派出所、駐在所にあります)
仕事中の負傷により保険証を使って治療を受けた場合
- 仕事中(通勤途中を含む)に負傷した場合の医療費は、労災保険制度の対象となり、受診した人が労働局または労働基準監督署に請求する必要があります。
- 国民健康保険を使用してすでに治療等をした場合「仕事中による傷病届」等の関係書類を提出していただく必要があります。
- 書類提出後、医療費を焼津市に返納いただき労災保険の請求手続きをとってください。
様式ダウンロード
交通事故(様式)
仕事中、第三者の行為により負傷をした場合(様式)

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