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更新日:2022年2月3日
医療給付について
医療給付のマイナンバー制度(個人番号)について
- 平成28年1月1日より「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、通称「マイナンバー法」の運用開始に伴い、「国民健康保険法施行規則」が改正されました。
- この改正により、または改正に準じて医療給付にかかわる申請書の中の「記載事項」に「個人番号」が追加されたものがあります。
- 「個人番号」の記載が義務付けられた申請書は、申請時に「マイナンバー法」に基づき「個人番号」「身元」「代理権」などの確認を行います。
- 「本人」「代理人」「使者(届出人、郵便)」により確認の際の証明が異なります。別資料の「国民健康保険マイナンバーによる個人番号と身元を確認するための証明について」をご確認ください。(PDF:70KB)
振込先を世帯主以外にする場合
申請期限(時効)について
- 各医療給付には申請期限(時効)があります。
- 申請期限は各医療給付により違いがありますのでご注意ください。
- 詳しくは上記各医療給付のページでご確認ください。
各医療給付の申請場所
- 国保年金課(市役所本館2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)

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