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ホーム > 暮らし > 年金・保険 > 国民健康保険 > 限度額適用認定証

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更新日:2010年5月11日

限度額適用認定証

70歳未満の人が入院し医療費が高額になる場合、高額療養費を申請して国保から払い戻しを受ける方法のほか、「限度額適用認定証」の交付を受け、病院の窓口での支払いを下の表の自己負担限度額までにする方法があります。
この方法を利用すると、病院で多額の現金を支払う必要がなくなります。

<参考>
申請した月の1日から適用されます。
食事代や差額ベッド代などの保険外負担分は別途支払いをお願いします。

自己負担限度額(月額)

1か月(月の1日から月末まで)ごと、病院・診療所ごとの自己負担限度額です。

所得区分 3回目までの1か月あたりの自己負担限度額 4回目以降の自己負担限度額

上位所得者

150,000円+(医療費-500,000円)×1%

83,400円

一般

80,100円+(医療費-276,000円)×1%

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

 所得区分の説明は高額療養費のページをご覧ください。

4回目以降・・・過去12か月に高額療養費の支給が4回以上あった場合

4回目以降も3回目までの限度額を支払っていただく病院があります。差額は受診月から2か月後以降に市からお送りする申請書で申請してください。

 申請方法

下記のものをお持ちのうえ、保険年金課または大井川市民サービスセンターで申請してください。

  • 入院する人の国保被保険者証 
  • 認印(朱肉を使うもの)

ご注意ください

  • 所得の申告をしていない人は所得が不明なため、上位所得者として扱われることになります。前年に所得がないなどの理由で確定申告が必要ない人も、必ず市県民税の申告をしてください。
  • 限度額適用認定証は国民健康保険税が完納されている世帯に交付されます。

お問い合わせ

所属課室:焼津市市民生活部保険年金課  給付担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1112

ファクス番号:054-621-0033

Email:nenkin@city.yaizu.lg.jp

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