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更新日:2010年5月11日
70歳未満の人が入院し医療費が高額になる場合、高額療養費を申請して国保から払い戻しを受ける方法のほか、「限度額適用認定証」の交付を受け、病院の窓口での支払いを下の表の自己負担限度額までにする方法があります。
この方法を利用すると、病院で多額の現金を支払う必要がなくなります。
<参考>
申請した月の1日から適用されます。
食事代や差額ベッド代などの保険外負担分は別途支払いをお願いします。
1か月(月の1日から月末まで)ごと、病院・診療所ごとの自己負担限度額です。
| 所得区分 | 3回目までの1か月あたりの自己負担限度額 | 4回目以降の自己負担限度額 |
|---|---|---|
|
上位所得者 |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
|
一般 |
80,100円+(医療費-276,000円)×1% |
44,400円 |
|
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
所得区分の説明は高額療養費のページをご覧ください。
4回目以降・・・過去12か月に高額療養費の支給が4回以上あった場合
4回目以降も3回目までの限度額を支払っていただく病院があります。差額は受診月から2か月後以降に市からお送りする申請書で申請してください。
下記のものをお持ちのうえ、保険年金課または大井川市民サービスセンターで申請してください。
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