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更新日:2010年5月10日
一部負担金(医療機関での窓口で支払う金額)の割合は、年齢によって異なります。
【小学校入学前】・・・2割負担
【小学校入学後~70歳未満】・・・3割負担
【70歳以上75歳未満】・・・1割負担(一定以上所得者は3割負担)
(1)70歳の誕生月の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)からが該当となります。
国民健康保険の加入者の人の場合は、70歳の誕生月に保険年金課より高齢受給者証を送付します。
(2)一定以上所得者とは70歳以上の国民健康保険の加入者の個々の課税所得の金額で判定します。
課税所得145万円未満の場合は1割負担
課税所得145万円以上の場合は3割負担
国民健康保険の加入者がいる世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の人がいる場合は、その世帯の70歳以上の人は全員3割負担となります。
ただし、その世帯の70歳以上の人の年収が、1人の場合は380万円未満、2人以上の場合は合計520万円未満であれば、保険年金課に申請すると1割負担となります。
なお、年度途中でその世帯の70歳以上の人に転出などの異動や所得の更正があった場合は負担割合が変わることがあります。その際には、保険年金課より新しい負担割合の高齢者受給者証が届きます。
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