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更新日:2011年6月6日
地方税法の改正により、解雇や倒産などの理由で国民健康保険に加入された被保険者(非自発的失業者)への国民健康保険税の軽減制度が、平成22年度から始まりました。
国民健康保険税の算定にあたり、軽減対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして所得割額が計算されます。
また、低所得者世帯に対する応益割の軽減と、高額療養費の所得区分についても前年中の給与所得を100分の30として判定を行います。
市役所保険年金課(2階6B窓口)または大井川市民サービスセンターで手続きをしてください。
持参するもの・・・雇用保険受給資格者証、印鑑
以前この軽減を受けていた人が国民健康保険に再加入し、その後も要件を満たしているため再度軽減を受けようとする場合は、再申請が必要です。
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離職日 |
軽減対象年度 |
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平成21年3月31日~平成22年3月30日 |
平成22年度 |
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平成22年3月31日~平成23年3月30日 |
平成22・23年度 |
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平成23年3月31日~平成24年3月30日 |
平成23・24年度 |
注意)平成22年度より創設された制度のため平成21年3月30日以前の離職者は対象となりません。
また平成21年3月31日~平成22年3月30日までの離職者は平成22年度のみが対象年度となります。
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自営業などで雇用保険受給資格証がない人は軽減の対象となりません。 |
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