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ホーム > 暮らし > 年金・保険 > 国民健康保険 > 非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について

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更新日:2011年6月6日

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について

地方税法の改正により、解雇や倒産などの理由で国民健康保険に加入された被保険者(非自発的失業者)への国民健康保険税の軽減制度が、平成22年度から始まりました。

 軽減対象者

以下の要件に全て該当している人が対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に離職し国民健康保険に加入した人
  2. 離職日現在で65歳未満の人
  3. ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄に以下のいずれかのコードが振られている人
  • 雇用保険の特定受給資格者(解雇や天災等の理由、雇止め、勧奨退職、特定退職など)
      離職理由コード・・・11、12、21、22、31、32
  • 雇用保険の特定理由離職者(期間満了や正当な理由のある自己都合退職など)
      離職理由コード・・・23、33、34

軽減額の算定

 国民健康保険税の算定にあたり、軽減対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして所得割額が計算されます。
また、低所得者世帯に対する応益割の軽減と、高額療養費の所得区分についても前年中の給与所得を100分の30として判定を行います。   

軽減適用に係る申請

該当となる人は軽減を受けるために申請が必要です

市役所保険年金課(2階6B窓口)または大井川市民サービスセンターで手続きをしてください。

持参するもの・・・雇用保険受給資格者証、印鑑

国民健康保険に再加入した場合は再申請が必要です

以前この軽減を受けていた人が国民健康保険に再加入し、その後も要件を満たしているため再度軽減を受けようとする場合は、再申請が必要です。

軽減制度の対象期間

受給資格に係る離職日の翌日に属する年度の翌年度の末日までの間

離職日

軽減対象年度

平成21年3月31日~平成22年3月30日

平成22年度

平成22年3月31日~平成23年3月30日

平成22・23年度

平成23年3月31日~平成24年3月30日

平成23・24年度

注意)平成22年度より創設された制度のため平成21年3月30日以前の離職者は対象となりません。
また平成21年3月31日~平成22年3月30日までの離職者は平成22年度のみが対象年度となります。

自営業などで雇用保険受給資格証がない人は軽減の対象となりません。
ただし、同様の失業理由で納税が困難な人は、市税条例による減免や徴収猶予(分割払い)などの納税相談を受けて下さい。

 

お問い合わせ

所属課室:焼津市市民生活部保険年金課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1113

ファクス番号:054-621-0033

Email:nenkin@city.yaizu.lg.jp

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