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ホーム > 暮らし > 年金・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険を脱退する場合

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更新日:2010年4月22日

国民健康保険を脱退する場合

就職したり、市外に転出したりするときは、国民健康保険の脱退が必要になります。
次の場合、世帯主または同一世帯の家族の方は必要な書類をお持ちになって、14日以内に市役所保険年金課に届け出を行ってください。

国民健康保険の脱退の場合

 市外に転出するとき

  • 国民健康保険証

 

勤務先の健康保険などに加入したときまたはその健康保険の被扶養者になったとき

  • 国民健康保険証
  • 勤務先の保険証または加入証明書
    注)加入証明書は勤務先でもらえます。

生活保護を受けるようになったとき

  • 国民健康保険証
  • 生活保護開始決定通知書

死亡したとき

  • 国民健康保険証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

注)市役所市民課に「死亡届」を提出するときに、同時に市役所保険年金課にて手続きできます。

 

お問い合わせ

所属課室:焼津市市民生活部保険年金課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1113

ファクス番号:054-621-0033

Email:nenkin@city.yaizu.lg.jp

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