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転籍届:本籍を変えたいときの届

住所変更の手続きでは、本籍に変更は生じません。本籍を変更したいときは、転籍届が必要です。

注記1:転籍届は、戸籍の単位((例)夫婦と未婚の子)で変更になるため、その戸籍の中の一部のみ変更することはできません。

注記2:転籍前の戸籍で除籍されている方は、転籍後の戸籍には記載されません。筆頭者が除籍されている場合は、筆頭者としての氏名のみが新しい戸籍に記載されます。

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届出できる窓口(届出地)

転籍届は下記のいずれかの市区町村の窓口で届け出ることができます。

  • 現在の本籍地(転籍前の本籍地)
  • 新しい本籍地
  • 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地など)

開庁時間内の届出窓口

月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで

  • 市民課(市役所本庁舎2階)
  • 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)

休日・夜間など時間外の届出窓口

  • 市役所守衛室(市役所本庁舎1階)
  • 大井川庁舎当直室(市役所大井川庁舎1階)

注記:時間外にお預かりした届書は、翌開庁日に審査し、受理の可否を決定します。その際、確認のため連絡をさせていただく場合がありますので、届書には平日の昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。

届出ができる方(届出人)

戸籍の筆頭者およびその配偶者

注記1:配偶者のない筆頭者、筆頭者と死別された生存配偶者は単独での届出となります。

注記2:筆頭者と配偶者の両方の方が除籍されている(離別または死亡などの)場合は、転籍届はできません。在籍者(未婚の子など)が一人で本籍を移す場合は、「分籍届」になります。ただし、分籍届ができるのは、筆頭者および配偶者以外の成年に達している方だけです。

注記3:記載済みの転籍届は、代理人でも提出できます。

届出に必要なもの

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口に届出を行う場合でも、原則戸籍謄本の添付が不要となりました。

転籍届

転籍届は、市民課(市役所本庁舎2階)および大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)でお渡しします。

注記:記載の際は、鉛筆や消せるインクのペンはご使用にならないでください。

戸籍の証明書が必要な方

戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで1週間程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 市民課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

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ページ更新日:2024年3月1日

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