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更新日:2023年5月30日
一般旅券の申請や受け取りは、市役所市民課旅券(パスポート)窓口でできます。
受け取りの時に必要な収入印紙と県証紙の販売も行っています。
ダウンロードによる申請書は、パスポート申請窓口で申請書を記入する時間がなく、あらかじめ自宅で記入したい方などのために、インターネット上でダウンロードできる申請書です。ただし、電子申請できるものではなく、申請するには窓口に出向いていただく必要がありますので、ご注意ください。
令和5年3月27日より、旅券法の改正に伴い、下記の点が変更になりました。
旅券申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は、戸籍謄本の提出が必要です。
旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、旅券の発行経費が通常より、6,000円(内訳:収入印紙4,000円、検証紙2,000円)高くなります。円滑な旅券発行事務のため、必ず期限内にお受け取りください。
なお、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
(旅券法第20条第2項抜粋)未交付失効となった旅券の申請者が、失効後5年以内に再度旅券を申請する場合、未交付失効となった旅券の発行に要した経費を徴収する
令和5年3月27日から、古い様式の申請書は使用できません。申請する場合、新しい様式の申請書をご利用ください。
詳細は外務省ホームページ(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
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