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マイナンバーカードの継続利用(他市区町村からの転入の場合)について

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他市区町村から焼津市に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには手続きが必要です。

手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して使えなくなります。

また、カード内に格納されている「署名用電子証明書」は失効するため、引き続き必要な場合は発行手続きも併せて行う必要があります。

なお、同一世帯員または法定代理人が転入届と併せて手続きする場合は、委任状があれば即日の手続きができます。

手続きできる方

  • 本人または同一世帯員
  • 法定代理人
  • 任意代理人

注記1:任意代理人は委任状が必要です。

注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(焼津市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

注記3:任意代理人による手続きの場合、申請受付後、本人あてに照会書を送付し、本人が記入した回答書および委任状を持参のうえ、任意代理人に再度来庁いただく必要があるため、即日での再設定手続きができません。

手続きできる期間

転入手続きをした日から90日以内

次の場合はカードが失効となり、継続利用手続きができません。

  • 転入手続きをした日から90日以内に継続利用手続きがされない場合
  • 転入日から15日経過した転入届があった場合
  • 転出予定日から30日経過した転入届があった場合
  • カードの有効期限が満了している場合
  • 前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、焼津市へ転入した場合

手続きに必要なもの

マイナンバーカード

変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要です。

権限確認ができる書類(法定代理人の方)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 親権者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が焼津市の方で、焼津市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年後見人など・・・成年後見登記事項証明書

本人確認書類(法定代理人・任意代理人の方)

次の本人確認書類一覧表のAから1点またはBから2点の本人確認書類をお持ちください。

本人確認書類一覧表(PDF:243KB)(別ウインドウで開きます)

照会書兼回答書、委任状(任意代理人の方、申請後送付するもの)

送付する照会書兼回答書内の回答書欄および委任状欄を本人が漏れなく記入し、照会書兼回答書を封緘した状態でお持ちください。

注記:記載に不備がある時など、受付できない場合がありますのでご注意ください。

受付時間・届出窓口

市民課(市役所本庁舎2階)、大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで(予約不要
  • 水曜日時間外 午後5時45分から午後6時30分まで(要予約
  • 休日時間外 午前9時から午前11時30分まで(要予約

注記1:水曜日の夜間および休日の時間外開庁については所定の日のみとなります。日程は「マイナンバーカードの時間外窓口(別ウインドウで開きます)」をご確認ください。

注記2:水曜日の夜間は、市民課(市役所本庁舎2階)のみ手続きできます。

 署名用電子証明書の発行について

転入届に伴い、前住所地で発行されていたマイナンバーカード内の署名用電子証明書は失効します。
引き続き署名用電子証明書が必要な場合は、継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行なってください。

注記:同一世帯員または法定代理人が、転入届と同時に署名用電子証明書の再発行手続きを行なう場合は、申請者本人が記載した委任状があれば即日で完了します。

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 市民課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

ページID:9584

ページ更新日:2024年2月20日

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