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印鑑登録できる印鑑
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登録できるのは1人1個の印鑑です。また、1つの印鑑で複数人が登録することはできません
本人による申請と、代理人による申請で手続き方法が変わります。詳しくは「本人が印鑑登録をするとき」、「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。
登録できる印鑑
- 印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもの
- 住民票に記載されている氏名(氏のみ・名のみも可)をあらわしているもの
注記1:沢(澤)、辺(邊)など、一般的に同字として常用されている字体は登録できます。
注記2:印に「の印」「之印」「章」など印をあらわすものを加えたものは登録できます。
注記3:外国人住民の方は、在留カードに記載されているアルファベットで登録します。カタカナ・通称名は、住民票にカタカナ・通称名を登録している方に限ります。漢字(簡体字)は、漢字圏の方で在留カードに漢字氏名が記載されている方に限ります。
旧姓(旧氏)の印鑑
旧姓(旧氏)併記申請をし、住民票に旧姓(旧氏)が登録されている方は旧姓(旧氏)でも印鑑登録が可能です。
旧姓(旧氏)の申請方法は住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記をご確認ください。
注記:氏と旧氏(旧姓)の両方を表示した印鑑は登録できません。
登録できない印鑑
- 同じ世帯の方がすでに印鑑登録しているもの
- ゴム印など、材質・形状が変わりやすいもの(例:スタンプ印、欠けやすいプラスチック印)
- 実線で囲われた外枠(輪郭)がない、または著しく欠けたり摩耗したりしているもの
- 氏名の刻印部分に欠損があるもの
- 印影が不鮮明で文字の判読が困難なもの
- 文字以外が表されている印鑑(模様など)
その他にも登録できない印鑑もありますので、ご不明な場合はお問い合わせください。
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ページ更新日:2024年2月13日