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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民票・印鑑証明・住民異動 > 外国人登録 > 外国人登録証明書がき損、汚損したとき・裏面に記載することができないとき

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更新日:2010年3月24日

外国人登録証明書がき損、汚損したとき・裏面に記載することができないとき

引替交付申請をする必要があります。

外国人登録証明書をき損、汚損したときや外国人登録証明書の裏面に記載できないときは、外国人登録証明書を回収し、新しい外国人登録証明書を交付します。

持ち物 

  1. 外国人登録証明書
  2. 旅券(所持する方に限ります。)
  3. 写真[縦4.5cm×横3.5cmのサイズ、6か月以内に撮影されたもの]同じものを2枚(16歳未満の方は不要です。)

その他

16歳以上の方

  • ご本人様がお越しください。お越しいただけない程度の疾病や身体の故障のある方はお問い合わせください。
  • 外国人登録証明書を作成するために、2~4週間程度を要します。
  • 外国人登録証明書の交付予定日を指定しますので、後日、取りにお越しください。 外国人登録証明書を受け取るときへ

16歳未満の方

  • ご本人様と同居されている父母等の親族が代理人としてお越しください。
  • 外国人登録証明書は即日お渡しします。  

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:焼津市市民生活部市民課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2183

Email:shimin@city.yaizu.lg.jp

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