本文へジャンプします。

  • English
  • Español
  • Português
  • 한국어
  • 简体中文
  • にほんご
  • 携帯サイトのご案内
  • お問い合わせ
  • 検索の使い方

文字の大きさ・色合いの変更

人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ 人 海 まち

ホーム > 暮らし > 戸籍・住民票・印鑑証明・住民異動 > 戸籍届出 > 離婚するとき

ここから本文です。

更新日:2010年3月30日

離婚するとき

<持ち物>

  • 離婚届
  • 夫と妻の双方の印鑑(協議離婚の場合)
  • 戸籍謄本1通(本籍が焼津市の方は必要ありません。)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 届出人の身分証明書(運転免許証等)本人確認のため
  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合) *申立人の印鑑が必要

<注意事項>

  • 協議離婚のときは、成人の証人2人の署名と押印が必要です。
  • 夫婦間の未成年の子について、親権者を定めてください。
  • 調停離婚のときは、申立人が調停成立の日から10日以内に届出をしてください。

 

戸籍届出へ戻る

お問い合わせ

所属課室:焼津市市民生活部市民課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2183

Email:shimin@city.yaizu.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?