更新日:2012年12月5日
死亡届(亡くなられたとき)
死亡届を市役所に提出すると、火葬や埋葬するときに必要となる「埋火葬許可証」を発行します。
また、斎場や焼津市の霊柩自動車のご利用を希望される場合は予約の受付をし、「斎場利用許可証」、「霊柩自動車使用許可証」をそれぞれ発行します。
斎場の利用料金や場所など、詳しくは志太広域事務組合のホームページをご参照ください。
志太広域事務組合ホームページはこちら( 外部サイトへリンク )
届出期間
- 死亡の事実を知った日から、その日を含めて7日以内(期間の末日が市役所の閉庁日に当たる場合は、翌開庁日まで)
- 国外で死亡したときは、死亡の事実を知った日から3カ月以内
届出窓口・取扱時間
焼津市の窓口に届出できるのは、次のいずれかに焼津市が該当するときです。
窓口の取扱時間
月曜日から金曜日(年末年始および祝休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
- 焼津市役所市民課(本館2階2番窓口)
- 大井川市民サービスセンター(大井川庁舎1階)
休日や時間外(上記以外の時間)
- 焼津市役所当直室(本館2階)
- 大井川庁舎当直室(大井川庁舎1階)
(注意)斎場の予約ができるのは、午前8時30分から午後5時まで(1月1日を除く。)です。それ以外の時間帯に届出した場合は、再度来庁いただく必要が生じますのでご注意ください。
届出人
届出できるのは、戸籍法で定めらた次の人だけです。
ただし、届出義務者若しくは届出資格者が自署押印した死亡届を、代理人が窓口に提出に来ることはできます。
届出義務者(届出しなければならない人)
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主または家屋、若しくは土地の管理人
- 公設所の長
届出資格者(届出義務はないが、届出することができる人)
- 同居していない親族
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人 (資格を証明する登記事項証明書が必要です)
持ち物
- 死亡届(死亡診断書(死体検案書)と一体になっており、死亡を確認した医療機関で発行するものです)
- 届出人が届出書に押印した印鑑(スタンプ印不可)
- 霊柩車代2,100円(焼津市の霊柩車を使用する場合)
注意事項
- 死亡した人が加入されている健康保険、介護保険、年金などの資格喪失手続きも別途必要です。
- 死亡届が提出されると、戸籍には死亡の記載がされ(除籍となります)、住民票は消除される(住民票の除票となります)ので、別途手続きをする必要はありません。( 死亡届を本籍地や住所地以外の市区町村役場に提出した場合でも、届出書を受理した市区町村役場が、本籍地および住所地の市区町村に通知するので、ご遺族による手続きは不要です。)
- 戸籍や住民票に死亡の記載がされるまで、数日かかります。戸籍(除籍)謄本や住民票の除票が必要な場合は、本籍地若しくは住民登録している市区町村役場に確認の上、お出掛けください。
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