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更新日:2023年4月2日

死亡届・おくやみハンドブック

死亡届を市役所に提出すると、火葬や埋葬するときに必要となる「埋火葬許可証」を発行します。

また、志太広域事務組合の斎場会館「星山の苑」をご使用になる場合のご予約も受付し、「斎場利用許可証」を発行します。

斎場の利用料金や場所など、詳しくは志太広域事務組合のホームページやおくやみハンドブックをご参照ください。

必要な手続きが簡単に分かる「手続きガイド」を、ぜひご利用ください

おくやみ手続きガイドへリンク(外部サイトに移動します)

届出期間

  • 死亡の事実を知った日から、その日を含めて7日以内(期間の末日が市役所の閉庁日に当たる場合は、翌開庁日まで)
  • 国外で死亡したときは、死亡の事実を知った日から3カ月以内

届出窓口・取扱時間

焼津市の窓口に届出できるのは、次のいずれかに焼津市が該当するときです。

  • 死亡した人の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の所在地

窓口の取扱時間

月曜日から金曜日(年末年始および祝休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

  • 焼津市役所市民課(本庁舎2階)
  • 大井川市民サービスセンター(大井川庁舎1階)

休日や時間外(上記以外の時間)

  • 焼津市役所当直室(本庁舎1階)
  • 大井川庁舎当直室(大井川庁舎1階)

(注意)斎場の予約ができるのは、午前8時30分から午後5時まで(1月1日を除く。)です。それ以外の時間帯に届出した場合は、再度来庁いただく必要が生じますのでご注意ください。

届出人

届出できるのは、戸籍法で定めらた次の人だけです。

ただし、届出義務者若しくは届出資格者が自署した死亡届を、代理人が窓口に提出に来ることはできます。

届出義務者(届出しなければならない人)

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主または家屋、若しくは土地の管理人
  4. 公設所の長

届出資格者(届出義務はないが、届出することができる人)

  1. 同居していない親族
  2. 後見人・保佐人・補助人・任意後見人(資格を証明する登記事項証明書が必要です)

持ち物

  • 死亡届(死亡診断書(死体検案書)と一体になっており、死亡を確認した医療機関で発行するものです)

注意事項

  • 死亡した人が加入されている健康保険、介護保険、年金などの資格喪失手続きも別途必要です。
  • 死亡届が提出されると、戸籍には死亡の記載がされ(除籍となります)、住民票は消除される(住民票の除票となります)ので、別途手続きをする必要はありません。(死亡届を本籍地や住所地以外の市区町村役場に提出した場合でも、届出書を受理した市区町村役場が、本籍地および住所地の市区町村に通知するので、ご遺族による手続きは不要です。)
  • 戸籍や住民票に死亡の記載がされるまで、数日かかります。戸籍(除籍)謄本や住民票の除票が必要な場合は、本籍地若しくは住民登録している市区町村役場に確認の上、お出掛けください。

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お問い合わせ

所属課室:焼津市市民環境部市民課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

Email:shimin@city.yaizu.lg.jp
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