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更新日:2022年11月10日

出生届(子どもが生まれたとき)

必要な手続きが簡単に分かる「手続きガイド」を、ぜひご利用ください

手続きガイドへリンク(外部サイトに移動します)

出生届を提出すると、子どもの氏名や生年月日などが戸籍や住民票に記載されます。また、マイナンバーの通知カードは、後日住所地の世帯主あてに簡易書留で送られます。

住民票は、児童手当や子ども医療費受給者証などの基礎資料となるため、子どもが生まれたときは、できるだけ速やかに出生届をしてください。

届出期間

  • 出生の日を含めて14日以内(国外で生まれたときは、3カ月以内)(期間の末日が市役所の閉庁日に当たる場合は、翌開庁日まで)

(注意)国外で生まれたときは、3カ月以内に現地の大使館(領事館)又は本籍地の市区町村役場に出生届とともに、「国籍留保届」をしないと日本国籍を失う場合がありますので、ご注意ください。

届出窓口・取扱時間

焼津市の窓口に届出できるのは、次のいずれかに焼津市が該当するときです。

  • 父母の本籍地
  • 子の出生地
  • 届出人の所在地

窓口の取扱い時間

月曜日から金曜日(年末年始および祝休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

  • 焼津市役所市民課(本館2階)
  • 大井川市民サービスセンター(大井川庁舎1階)

休日や時間外(上記以外の時間)

  • 焼津市役所当直室(本館1階)
  • 大井川庁舎当直室(大井川庁舎1階)

(注意)休日や時間外に届出をされた場合は、母子手帳への出生証明書の記載ができません。開庁日に再来庁いただく必要が生じますのでご注意ください。

届出人

届出できるのは、戸籍法で定められた次の人だけです。

ただし、届出義務者または届出資格者が自署した出生届を、代理人が窓口に提出に来ることはできます。

(例)届出義務者である父が記載済の出生届を、祖父母が提出に来る場合。ただし、届書に訂正すべき事由が生じた場合は、届出できない場合がありますので、ご注意ください。

届出義務者(届出しなけらばならない人)

  1. 父または母
  2. 父母が法律上の婚姻をしていない場合は、母

届出資格者(届出義務者が届出することができない場合)

次の順位で、届出をしなければなりません。

  1. 同居者
  2. 出産に立ち会った医師、助産師など

注意

届出人欄に署名すべき人は上記の届出人であり、実際に窓口に来庁された人ではありません。

持ち物

  1. 出生届(出生証明書と一体になっており、出産した病院や助産院でもらえます)出生届記載例(PDF:176KB)
  2. 母子手帳(里帰り出産などで手元にない場合は、後日持参いただいても構いません)

(注意)国外で出産した場合などで出生証明書が外国語で作成されているものについては、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要です。

注意事項

  • 子の名前の文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがなまたはカタカナを使用してください。ただし、繰返し記号「々、ゞ、ゝ」は使用できます。子の名前に使える漢字(外部サイトへリンク)
  • 児童手当や子ども医療費受給者証などに関する手続きも、別途必要になります。

児童手当について、詳しくは「児童手当・特例給付について」のページをご覧ください。

子ども医療費受給者証について、詳しくは「子ども医療費助成」のページをご覧ください。

 

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お問い合わせ

所属課室:焼津市市民環境部市民課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

Email:shimin@city.yaizu.lg.jp
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