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更新日:2022年11月10日
出生届を提出すると、子どもの氏名や生年月日などが戸籍や住民票に記載されます。また、マイナンバーの通知カードは、後日住所地の世帯主あてに簡易書留で送られます。
住民票は、児童手当や子ども医療費受給者証などの基礎資料となるため、子どもが生まれたときは、できるだけ速やかに出生届をしてください。
(注意)国外で生まれたときは、3カ月以内に現地の大使館(領事館)又は本籍地の市区町村役場に出生届とともに、「国籍留保届」をしないと日本国籍を失う場合がありますので、ご注意ください。
焼津市の窓口に届出できるのは、次のいずれかに焼津市が該当するときです。
(注意)休日や時間外に届出をされた場合は、母子手帳への出生証明書の記載ができません。開庁日に再来庁いただく必要が生じますのでご注意ください。
届出できるのは、戸籍法で定められた次の人だけです。
ただし、届出義務者または届出資格者が自署した出生届を、代理人が窓口に提出に来ることはできます。
(例)届出義務者である父が記載済の出生届を、祖父母が提出に来る場合。ただし、届書に訂正すべき事由が生じた場合は、届出できない場合がありますので、ご注意ください。
次の順位で、届出をしなければなりません。
届出人欄に署名すべき人は上記の届出人であり、実際に窓口に来庁された人ではありません。
(注意)国外で出産した場合などで出生証明書が外国語で作成されているものについては、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要です。
児童手当について、詳しくは「児童手当・特例給付について」のページをご覧ください。
子ども医療費受給者証について、詳しくは「子ども医療費助成」のページをご覧ください。
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