焼津市ホームページ > 暮らし > 戸籍・住民票・印鑑証明・住民異動 > 住所変更の手続き(転出届・転入届・転居届) > 転出届(焼津市から他の市区町村へ引っ越しをするとき)
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更新日:2023年3月13日
転出とは、焼津市から他の市区町村へ引っ越しをすることをいい、あらかじめ(引っ越しをする前に)届け出なければなりません。急に引っ越しをすることが決まり、事前に転出の届出をすることができなかったときは、引っ越しをした日から14日以内に届出を行ってください。
転出届を行うと交付される「転出証明書」を持参の上、新しい住所に住み始めてから14日以内に転入先の市区町村役場へ転入届を行ってください。
マイナンバーカードを使ってオンラインで転居届ができます
マイナンバーカードの交付を受けている人は、マイナポータルを利用してオンラインで転出届を行うことができます。マイナポータルで転出届をした後は、転入先の市区町村役場で転入届の手続きが必要です。
また、マイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カードの交付を受けている人や、平日の昼間、窓口にお越しになれない人が転出届を行うときは、郵送で行うことができます。
月曜日から金曜日(年末年始及び祝休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで、次の窓口で受け付けています。
本人又は同じ世帯の人それ以外の人が届け出する場合は、委任状が必要です。
引越しワンストップサービスの一環として、マイナポータルを利用してオンラインで転出届を行うことができます。このサービスを利用する人は、転出手続きにあたり焼津市への来庁が原則不要となります。
転出届は郵送でもできます。手続きに必要なものは次のとおりです。
(注意)転出する人の中にマイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カード(現に有効中のものに限る。)の交付を受けている人がいる場合で次のときは、転出証明書が交付されないため、返信用封筒は不要です。
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