更新日:2010年4月15日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車が道路を走行するためには、登録を行い、有効中の自動車検査証の交付を受けているなど、運行要件を全て満たさなければなりません。しかし、自動車を試運転する場合、新規に検査を受けたり登録したりする場合、検査の有効期間が満了後に継続検査を受ける場合など、ずべての運行要件を満たしていない自動車であっても、行政庁の許可により特例的に運行できるようにした制度が、自動車臨時運行許可制度です。
臨時運行許可の対象
対象車両
- 普通自動車
- 小型自動車(排気量250ccを越えるオートバイ含む)
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
対象となる運行目的
- 新規登録、新規検査、継続検査、予備検査、試運転、その他特に必要がある場合の回送
許可する期間
- 原則として2日間
- 車検整備、修理等の場合は5日間を限度とした必要最少日数
運行の経路
- 運行の目的を達するための必要合理的な経路。(出発地、(経由地)、到着地を特定してください。)
申請方法
受付場所
- 市民課
- 大井川市民サービスセンター(大富と大村の市民サービスセンターでは申請できません)
持ち物
- 窓口に備え付けの「自動車臨時運行許可申請書」
- 印鑑(スタンプ印は不可、法人の場合は代表者印)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(必ず原本)
- 自動車検査証などの自動車の形状や車体番号を確認できる書類(原本)
- 本人確認できるもの(申請者が個人の場合は、必ず運転免許証)
手数料
1運行につき750円
返却について
有効期間満了日から5日以内に「臨時運行許可番号標(ナンバープレート)」と「臨時運行許可証」を、貸し出した時と同じ窓口に返却してください。