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ホーム > 暮らし > 交通 > 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

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更新日:2010年4月15日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車が道路を走行するためには、登録を行い、有効中の自動車検査証の交付を受けているなど、運行要件を全て満たさなければなりません。しかし、自動車を試運転する場合、新規に検査を受けたり登録したりする場合、検査の有効期間が満了後に継続検査を受ける場合など、ずべての運行要件を満たしていない自動車であっても、行政庁の許可により特例的に運行できるようにした制度が、自動車臨時運行許可制度です。

臨時運行許可の対象

対象車両

  • 普通自動車
  • 小型自動車(排気量250ccを越えるオートバイ含む)
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車

対象となる運行目的

  • 新規登録、新規検査、継続検査、予備検査、試運転、その他特に必要がある場合の回送

許可する期間

  • 原則として2日間
  • 車検整備、修理等の場合は5日間を限度とした必要最少日数

運行の経路

  • 運行の目的を達するための必要合理的な経路。(出発地、(経由地)、到着地を特定してください。)

申請方法

受付場所

  • 市民課
  • 大井川市民サービスセンター(大富と大村の市民サービスセンターでは申請できません)

持ち物

  1. 窓口に備え付けの「自動車臨時運行許可申請書」
  2. 印鑑(スタンプ印は不可、法人の場合は代表者印)
  3. 自動車損害賠償責任保険証明書(必ず原本) 
  4. 自動車検査証などの自動車の形状や車体番号を確認できる書類(原本)
  5. 本人確認できるもの(申請者が個人の場合は、必ず運転免許証)

手数料

1運行につき750円

返却について

有効期間満了日から5日以内に「臨時運行許可番号標(ナンバープレート)」と「臨時運行許可証」を、貸し出した時と同じ窓口に返却してください。

お問い合わせ

所属課室:焼津市市民生活部市民課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2183

Email:shimin@city.yaizu.lg.jp

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