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成年年齢が18歳に!~若者を狙う悪質業者に注意~

2022年(令和4年)4月、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引下げられました。

18歳からは、保護者の同意なく自分の意志で様々な契約ができます。

成年年齢引下げによって変わること

18歳(成年)になったらできること

  • 親の同意がなくても契約できる(携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくるなど)
  • 結婚(男女とも)
  • 10年有効のパスポートの取得
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得
  • 性同一性障害者の性別変更請求 など

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券の購入
  • 大型、中型自動車運転免許の取得 など

消費者トラブルに注意!契約する際に気を付けること

未成年者が契約をする場合には、法定代理人(親など)の同意が必要です。
未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、民法で定められた「未成年者取消権」により原則として取り消すことができます。
これは一般的に知識、経験、判断能力が未熟と思われる未成年者を保護するためのものです。

(※)未成年であることを理由にすべての契約を取り消すことが出来るわけではありません。未成年者契約取消には、いくつかの条件があります。消費生活センターにてご確認ください。

成人になると、法定代理人の同意がなくても一人で自由に契約ができるようになります。
しかし、その一方、契約によって生じる責任も自身で負うことになります。

悪質業者は、知識や経験の浅い若者を狙って言葉巧みに契約を迫ってきます。
法律で保護されている未成年者と違い、一度結んだ契約を取り消すことは容易ではありません。
消費者トラブルに遭わないために、クーリング・オフや消費者契約法など消費者の味方となるルールを知った上で、契約の内容をしっかりと確認し、本当に必要かどうかをよく検討しましょう。

一人で悩まず、まずは相談!

もし被害に遭った場合や、契約に関して不安を感じた時は、一人で悩まず焼津市消費生活センター(054-626-1147)または、消費者ホットライン(局番なしの188)までご連絡ください。

消費者庁公式LINEアカウント「消費者庁若者ナビ!」について

消費者庁では若年層を中心とした消費者に積極的にアプローチしていくため、消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」を開設し、消費者トラブル関連の情報発信等を行い、速やかで正確な情報の普及を目指しています。この機会にぜひ、友だち登録をお願いいたします。

また、国民生活センターでは、消費者問題・暮らしの問題に取り組む機関として、消費者へ生命・身体・財産等に係る注意喚起情報等について、より早く、より広く伝えるため、公式SNS(Facebook、Twitter、LINE)を開設し、情報発信を行っています。

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このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 くらし安全課   消費生活センター

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1147

ファクス番号:054-626-9418

ページID:12872

ページ更新日:2024年1月29日

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